鉱区税、狩猟税に関する調-201905(令和元年5月)
9 狩猟税に関する調
区        分 税 率 狩猟者登 録総件数 調 定 額
千円
第一種銃猟免許に係る登録 所得割額の納付を要する者 280 3458
狩 猟 税 関 係 ① 法第700条の52第2項第1号に該当するもの 16,500円×1/4
② 法第700条の52第2項第2号に該当するもの 16,500円×3/4
③ 法附則32条の2第1項に該当するもの 16,500円×1/2 28 3 230
④ 法附則32条の2第2項に該当するもの 16,500円×1/2 112 918
⑤ 上記に該当しないもの 16,500円 140 2310
所得割額の納付を要しない者 37 286
⑥ 法第700条の52第2項第1号に該当するもの 11,000円×1/4
⑦ 法第700条の52第2項第2号に該当するもの 11,000円×3/4
⑧ 法附則32条の2第1項に該当するもの 11,000円×1/2 6 33
⑨ 法附則32条の2第2項に該当するもの 11,000円×1/2 16 88
⑩ 上記に該当しないもの 11,000円 15 165
課税免除 609
⑪ 法附則第32条第1項に該当するもの 606
⑫ 法附則第32条第2項に該当するもの 3
網猟免許に係る登録 所得割額の納付を要する者 3 16
⑬ 法第700条の52第2項第1号に該当するもの 8,200円×1/4
⑭ 法第700条の52第2項第2号に該当するもの 8,200円×3/4
⑮ 法附則32条の2第1項に該当するもの 8,200円×1/2
⑯ 法附則32条の2第2項に該当するもの 8,200円×1/2 2 8
⑰ 上記に該当しないもの 8,200円 1 8
所得割額の納付を要しない者 0 0
⑱ 法第700条の52第2項第1号に該当するもの 5,500円×1/4
⑲ 法第700条の52第2項第2号に該当するもの 5,500円×3/4
⑳ 法附則32条の2第1項に該当するもの 5,500円×1/2
㉑ 法附則32条の2第2項に該当するもの 5,500円×1/2
㉒ 上記に該当しないもの 5,500円
課税免除 9
㉓ 法附則第32条第1項に該当するもの 9
㉔ 法附則第32条第2項に該当するもの
わな猟免許に係る登録 所得割額の納付を要する者 24 160
㉕ 法第700条の52第2項第1号に該当するもの 8,200円×1/4
㉖ 法第700条の52第2項第2号に該当するもの 8,200円×3/4
㉗ 法附則32条の2第1項に該当するもの 8,200円×1/2
㉘ 法附則32条の2第2項に該当するもの 8,200円×1/2 9 37
㉙ 上記に該当しないもの 8,200円 15 123
所得割額の納付を要しない者 4 14
㉚ 法第700条の52第2項第1号に該当するもの 5,500円×1/4
㉛ 法第700条の52第2項第2号に該当するもの 5,500円×3/4
㉜ 法附則32条の2第1項に該当するもの 5,500円×1/2
㉝ 法附則32条の2第2項に該当するもの 5,500円×1/2 3 8
㉞ 上記に該当しないもの 5,500円 1 6
課税免除 123
㉟ 法附則第32条第1項に該当するもの 123
㊱ 法附則第32条第2項に該当するもの
係る登録 第二種銃猟免許に 30 93
㊲ 法第700条の52第2項第1号に該当するもの 5,500円×1/4
㊳ 法第700条の52第2項第2号に該当するもの 5,500円×3/4
㊴ 法附則第32条第1項に該当するもの 10
㊵ 法附則第32条第2項に該当するもの 1
㊶ 法附則32条の2第1項に該当するもの 5,500円×1/2 2 5
㊷ 法附則32条の2第2項に該当するもの 5,500円×1/2 2 5
㊸ 上記に該当しないもの 5,500円 15 83
①   ~   ㊸    の    合     計 1119 4027