鉱区税、狩猟税に関する調-200805(平成20年5月)
9 狩猟税に関する調
区        分 税 率 狩猟者登 録総件数 調 定 額
千円
第一種銃猟免許に係る登録 所得割額の納付を要する者 1400 23100
狩 猟 税 関 係 ① うち第700条の52第2項第1号に該当するもの 16,500円×1/4
② うち第700条の52第2項第2号に該当するもの 16,500円×3/4
③ うち①及び②に該当しないもの 16,500円 1400 23100
所得割額の納付を要しない者 383 4213
④ うち第700条の52第2項第1号に該当するもの 11,000円×1/4
⑤ うち第700条の52第2項第2号に該当するもの 11,000円×3/4
⑥ うち④及び⑤に該当しないもの 11,000円 383 4213
網猟免許に係る登録 所得割額の納付を要する者 3 25
⑦ うち第700条の52第2項第1号に該当するもの 8,200円×1/4
⑧ うち第700条の52第2項第2号に該当するもの 8,200円×3/4
⑨ うち⑦及び⑧に該当しないもの 8,200円 3 25
所得割額の納付を要しない者 1 5
⑩ うち第700条の52第2項第1号に該当するもの 5,500円×1/4
⑪ うち第700条の52第2項第2号に該当するもの 5,500円×3/4
⑫ うち⑩及び⑪に該当しないもの 5,500円 1 5
わな猟免許に係る登録 所得割額の納付を要する者 35 287
⑬ うち第700条の52第2項第1号に該当するもの 8,200円×1/4
⑭ うち第700条の52第2項第2号に該当するもの 8,200円×3/4
⑮ うち⑬及び⑭に該当しないもの 8,200円 35 287
所得割額の納付を要しない者 13 72
⑯ うち第700条の52第2項第1号に該当するもの 5,500円×1/4
⑰ うち第700条の52第2項第2号に該当するもの 5,500円×3/4
⑱ うち⑯及び⑰に該当しないもの 5,500円 13 72
第二種銃猟免許に係る登録 22 121
⑲ うち第700条の52第2項第1号に該当するもの 5,500円×1/4
⑳ うち第700条の52第2項第2号に該当するもの 5,500円×3/4
21 うち⑲及び⑳に該当しないもの 5,500円 22 121
合            計 1857 27823