鉱区税、狩猟税に関する調-200905(平成21年5月)
9 狩猟税に関する調
区        分 税 率 狩猟者登 録総件数 調 定 額
千円
第一種銃猟免許に係る登録 所得割額の納付を要する者 1298 21384
狩 猟 税 関 係 ① うち法第700条の52第2項第1号に該当するもの 16,500円×1/4
② うち法第700条の52第2項第2号に該当するもの 16,500円×3/4
③ 旧法附則32条の3第1号に該当するもの 16,500円×1/2 4 33
④ 旧法附則32条の3第2号に該当するもの 16,500円×1/2
⑤ 上記に該当しないもの 16,500円 1294 21351
所得割額の納付を要しない者 356 3900
⑥ うち法第700条の52第2項第1号に該当するもの 11,000円×1/4
⑦ うち法第700条の52第2項第2号に該当するもの 11,000円×3/4
⑧ 旧法附則32条の3第1号に該当するもの 11,000円×1/2 3 17
⑨ 旧法附則32条の3第2号に該当するもの 11,000円×1/2
⑩ 上記に該当しないもの 11,000円 353 3883
網猟免許に係る登録 所得割額の納付を要する者 3 25
⑪ うち法第700条の52第2項第1号に該当するもの 8,200円×1/4
⑫ うち法第700条の52第2項第2号に該当するもの 8,200円×3/4
⑬ 旧法附則32条の3第1号に該当するもの 8,200円×1/2
⑭ 旧法附則32条の3第2号に該当するもの 8,200円×1/2
⑮ 上記に該当しないもの 8,200円 3 25
所得割額の納付を要しない者 0 0
⑯ うち法第700条の52第2項第1号に該当するもの 5,500円×1/4
⑰ うち法第700条の52第2項第2号に該当するもの 5,500円×3/4
⑱ 旧法附則32条の3第1号に該当するもの 5,500円×1/2
⑲ 旧法附則32条の3第2号に該当するもの 5,500円×1/2
⑳ 上記に該当しないもの 5,500円
わな猟免許に係る登録 所得割額の納付を要する者 36 283
21 うち法第700条の52第2項第1号に該当するもの 8,200円×1/4
22 うち法第700条の52第2項第2号に該当するもの 8,200円×3/4
23 旧法附則32条の3第1号に該当するもの 8,200円×1/2 3 12
24 旧法附則32条の3第2号に該当するもの 8,200円×1/2
25 上記に該当しないもの 8,200円 33 271
所得割額の納付を要しない者 14 71
26 うち法第700条の52第2項第1号に該当するもの 5,500円×1/4
27 うち法第700条の52第2項第2号に該当するもの 5,500円×3/4
28 旧法附則32条の3第1号に該当するもの 5,500円×1/2 2 5
29 旧法附則32条の3第2号に該当するもの 5,500円×1/2
30 上記に該当しないもの 5,500円 12 66
第二種銃猟免許に係る登録 23 126
31 うち法第700条の52第2項第1号に該当するもの 5,500円×1/4
32 うち法第700条の52第2項第2号に該当するもの 5,500円×3/4
33 旧法附則32条の3第1号に該当するもの 5,500円×1/2
34 旧法附則32条の3第2号に該当するもの 5,500円×1/2
35 上記に該当しないもの 5,500円 23 126
合            計 1730 25789