鉱区税、狩猟税に関する調-201405(平成26年5月)
9 狩猟税に関する調
区        分 税 率 狩猟者登 録総件数 調 定 額
千円
第一種銃猟免許に係る登録 所得割額の納付を要する者 842 12847
狩 猟 税 関 係 ① うち法第700条の52第2項第1号に該当するもの 16,500円×1/4
② うち法第700条の52第2項第2号に該当するもの 16,500円×3/4
③ 法附則32条第1号に該当するもの 16,500円×1/2 125 1025
④ 法附則32条第2号に該当するもの 16,500円×1/2
⑤ 上記に該当しないもの 16,500円 717 11822
所得割額の納付を要しない者 228 2217
⑥ うち法第700条の52第2項第1号に該当するもの 11,000円×1/4
⑦ うち法第700条の52第2項第2号に該当するもの 11,000円×3/4
⑧ 法附則32条第1号に該当するもの 11,000円×1/2 53 292
⑨ 法附則32条第2号に該当するもの 11,000円×1/2
⑩ 上記に該当しないもの 11,000円 175 1925
網猟免許に係る登録 所得割額の納付を要する者
⑪ うち法第700条の52第2項第1号に該当するもの 8,200円×1/4
⑫ うち法第700条の52第2項第2号に該当するもの 8,200円×3/4
⑬ 法附則32条第1号に該当するもの 8,200円×1/2
⑭ 法附則32条第2号に該当するもの 8,200円×1/2
⑮ 上記に該当しないもの 8,200円
所得割額の納付を要しない者 0 0
⑯ うち法第700条の52第2項第1号に該当するもの 5,500円×1/4
⑰ うち法第700条の52第2項第2号に該当するもの 5,500円×3/4
⑱ 法附則32条第1号に該当するもの 5,500円×1/2
⑲ 法附則32条第2号に該当するもの 5,500円×1/2
⑳ 上記に該当しないもの 5,500円
わな猟免許に係る登録 所得割額の納付を要する者 50 340
㉑ うち法第700条の52第2項第1号に該当するもの 8,200円×1/4
㉒ うち法第700条の52第2項第2号に該当するもの 8,200円×3/4
㉓ 法附則32条第1号に該当するもの 8,200円×1/2 17 69
㉔ 法附則32条第2号に該当するもの 8,200円×1/2
㉕ 上記に該当しないもの 8,200円 33 271
所得割額の納付を要しない者 29 118
㉖ うち法第700条の52第2項第1号に該当するもの 5,500円×1/4
㉗ うち法第700条の52第2項第2号に該当するもの 5,500円×3/4
㉘ 法附則32条第1号に該当するもの 5,500円×1/2 15 41
㉙ 法附則32条第2号に該当するもの 5,500円×1/2
㉚ 上記に該当しないもの 5,500円 14 77
第二種銃猟免許に係る登録 31 170
㉛ うち法第700条の52第2項第1号に該当するもの 5,500円×1/4
㉜ うち法第700条の52第2項第2号に該当するもの 5,500円×3/4
㉝ 法附則32条第1号に該当するもの 5,500円×1/2
㉞ 法附則32条第2号に該当するもの 5,500円×1/2
㉟ 上記に該当しないもの 5,500円 31 170
合            計 1180 15692