鉱区税、狩猟税に関する調-202105(令和3年5月)
9 狩猟税に関する調
区        分 税 率 狩猟者登 録総件数 調 定 額
千円
第一種銃猟免許に係る登録 所得割額の納付を要する者 302 3904
狩 猟 税 関 係 ① 法第700条の52第2項第1号に該当するもの 16,500円×1/4
② 法第700条の52第2項第2号に該当するもの 16,500円×3/4
③ 法附則32条の2第1項に該当するもの 16,500円×1/2 26 3 213
④ 法附則32条の2第2項に該当するもの 16,500円×1/2 104 853
⑤ 上記に該当しないもの 16,500円 172 2838
所得割額の納付を要しない者 31 248
⑥ 法第700条の52第2項第1号に該当するもの 11,000円×1/4
⑦ 法第700条の52第2項第2号に該当するもの 11,000円×3/4
⑧ 法附則32条の2第1項に該当するもの 11,000円×1/2 2 11
⑨ 法附則32条の2第2項に該当するもの 11,000円×1/2 15 83
⑩ 上記に該当しないもの 11,000円 14 154
課税免除 600
⑪ 法附則第32条第1項に該当するもの 597
⑫ 法附則第32条第2項に該当するもの 3
網猟免許に係る登録 所得割額の納付を要する者 5 28
⑬ 法第700条の52第2項第1号に該当するもの 8,200円×1/4
⑭ 法第700条の52第2項第2号に該当するもの 8,200円×3/4
⑮ 法附則32条の2第1項に該当するもの 8,200円×1/2 1 4
⑯ 法附則32条の2第2項に該当するもの 8,200円×1/2 2 8
⑰ 上記に該当しないもの 8,200円 2 16
所得割額の納付を要しない者 0 0
⑱ 法第700条の52第2項第1号に該当するもの 5,500円×1/4
⑲ 法第700条の52第2項第2号に該当するもの 5,500円×3/4
⑳ 法附則32条の2第1項に該当するもの 5,500円×1/2
㉑ 法附則32条の2第2項に該当するもの 5,500円×1/2
㉒ 上記に該当しないもの 5,500円
課税免除 9
㉓ 法附則第32条第1項に該当するもの 9
㉔ 法附則第32条第2項に該当するもの
わな猟免許に係る登録 所得割額の納付を要する者 52 369
㉕ 法第700条の52第2項第1号に該当するもの 8,200円×1/4
㉖ 法第700条の52第2項第2号に該当するもの 8,200円×3/4
㉗ 法附則32条の2第1項に該当するもの 8,200円×1/2 4 16
㉘ 法附則32条の2第2項に該当するもの 8,200円×1/2 10 41
㉙ 上記に該当しないもの 8,200円 38 312
所得割額の納付を要しない者 6 25
㉚ 法第700条の52第2項第1号に該当するもの 5,500円×1/4
㉛ 法第700条の52第2項第2号に該当するもの 5,500円×3/4
㉜ 法附則32条の2第1項に該当するもの 5,500円×1/2 2 5
㉝ 法附則32条の2第2項に該当するもの 5,500円×1/2 1 3
㉞ 上記に該当しないもの 5,500円 3 17
課税免除 162
㉟ 法附則第32条第1項に該当するもの 162
㊱ 法附則第32条第2項に該当するもの
係る登録 第二種銃猟免許に 18 49
㊲ 法第700条の52第2項第1号に該当するもの 5,500円×1/4
㊳ 法第700条の52第2項第2号に該当するもの 5,500円×3/4
㊴ 法附則第32条第1項に該当するもの 8
㊵ 法附則第32条第2項に該当するもの
㊶ 法附則32条の2第1項に該当するもの 5,500円×1/2 1 3
㊷ 法附則32条の2第2項に該当するもの 5,500円×1/2 1 2
㊸ 上記に該当しないもの 5,500円 8 44
①   ~   ㊸    の    合     計 1185 4623