法人県民税等に関する調-200405(平成16年5月)
1  法 人 県 民 税 等 に 関 す る 調
(1) 法人県民税額等
区 分 確定法人税割額 確定法人税割額に対応する前年度分の中間申告額 確定申告が翌年 度になる中間申 告額aaaaaaaaaaa 確定申告 期限が翌 年度とな る見込納 付額ああ 既還付請求利子割額が過大である場合の納付額 中間納付額の 歳出還付額 現事業年度分調定額 過事業年度分調定額 法人税割 調定額 均等割 合計 当該年度に発生した歳出還付額 ⑫のうち利子割に係る額 ⑬の件数
事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 前年度に収入したもの 当該年度に収入したもの 納税義務者数 調定額
確定申告のあったもの 確定申告のないもの 確定申告のあったもの 確定申告のないもの ①+②-③+④+⑤+⑥+⑦ 総数 1号法人 2号法人 3号法人 4号法人 5号法人
うち決定したもの うち決定したもの ⑧+⑨ ⑩+⑪
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
普通法人 分割法人 本県  本店分 512 1 411589 4 180 222917 170 148929 14 72008 409627 22382 432009 505 4 11 43 233 214 29984 461993
うち 連結分 3 6846 1 2702 9548 9548 3 2 1 335 9883
他県 本店分 2941 1 1458825 6 1333 512403 1274 545911 47408 1539747 36016 1575763 2879 538 295 582 966 498 699708 2275471
うち 連結分 48 15679 18 5184 25 7946 709 19150 19150 44 19 5 13 5 2 19957 39107
県内法人 19149 9 5 1127321 38 67 3055 362222 2909 375045 3 57846 1198060 28001 1226061 18930 7 129 3089 15705 490243 1716304
うち   連結分 14 34960 4 3344 8 16837 48453 48453 13 8 5 603 49056
22602 9 7 2997735 38 77 4568 1097542 4353 1069885 0 0 17 177262 0 3147434 86399 3233833 22314 542 313 754 4288 16417 1219935 4453768 23679 5670 5396
うち   連結分 65 0 0 57485 0 0 22 8528 34 27485 0 0 0 709 0 77151 0 77151 60 19 5 15 14 7 20895 98046 1717 0 0
特別法人 941 164202 164202 3904 168106 924 10 25 104 236 549 58018 226124
うち連結分 0 0 0
公益法人等 302 19298 1 19299 1714 21013 300 2 3 10 285 8338 29351
人格なき社団等 122 920 920 460 1380 120 0 1 119 3798 5178
清算法人 223 2083 6 145 1 7 109 2054 144 2198 89 0 13 76 3786 5984
特定信託 0 0 0 0 0 0
合計 24190 9 7 3184238 38 77 4574 1097687 4354 1069892 0 0 18 177371 0 3333909 92621 3426530 23747 554 338 861 4548 17446 1293875 4720405 25666 6584 5656
うち連結分 65 0 0 57485 0 0 22 8528 34 27485 0 0 0 709 0 77151 0 77151 60 19 5 15 14 7 20895 98046 1717 0 0
(注) 1  「確定法人税割額」欄には、現事業年度分(平成15年2月1日から平成16年1月31日までの間に終了する事業年度分をいう。 )に係る事業年度数及び確定申告税額(修正申告、更正・決定並びに確定申告及び決定のない中間申告額を含む。)について記載
した。なお、「確定法人税割額」欄のうち、「事業年度数」欄の「うち決定したもの」欄には、決定により納付した法人の 事業年度数を内書し、「事業年度数」欄の「確定申告のないもの」欄には、確定申告及び決定のない中間申告分の法人の事業年度
数を外書した。「税額」欄についても同様である。
2  「事業年度数」欄には、1年、6ヶ月等の事業年度区分にかかわらず、それぞれ事業年度ごとに1件として計上し、「確 定法人税割額」欄の事業年度においては、確定申告、修正申告、更正又は決定の処理がなされたものについては、その最終の段階
で1件とした。なお、欠損法人等納付すべき税額がないものについても計上した。
3  「中間納付額の歳出還付額」欄には、現実に還付したか否かを問わず、還付が確定した額を記載した。  
4  「均等割」欄のうち「納税義務者数」欄には、平成15年度中に現事業年度分として確定申告した者及び決定した者の合計 を記載したが、当該年度中に同一法人について、2以上の事業年度分について確定申告又は決定が行われた場合は、これらを通じ
て1として算定した。
5  「特別法人」とは、法人税法別表第3に掲げる法人等をいうものである。
6  「普通法人」、「特別法人」及び「合計」のうち「うち連結分」の各欄には、連結申告法人の各連結事業年度の個別帰属 法人税額を課税標準とする県民税について内書した。
7  「公益法人等」とは、法人税法別表第1及び別表第2に掲げる法人をいうものである。
8  「清算法人」の予納申告は、中間申告と同様の取扱いにより記載した。
9  「特定信託」の各欄には、特定信託(法人税法第2条第29号の3に規定する特定信託をいう。)の受託者である信託業を行 う法人に係る各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税額を課税標準とする県民税について記載した。この場合において、こ
の表の「事業年度」とあるのは「計算期間」と読み替えて記載した。