法人県民税等に関する調-201005(平成22年5月)
1  法 人 県 民   税 等 に 関 す る 調
(1) 法人県民税額等
区 分 確定法人税割額 確定法人税割額に対応する前年度分の中間申告額 確定申告が翌年 度になる中間申 告額aaaaaaaaaaa 確定申告 期限が翌 年度とな る見込納 付額ああ 既還付請求利子割額が過大である場合の納付額 中間納付額の 歳出還付額 現事業年度分調定額 過事業年度分調定額 法人税割 調定額 均等割 合計 うち当該年度に均等割に充当した利子割額 ⑫の件数 当該年度に発生した歳出還付額 うち利子割に係る額 ⑭の件数
事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 前年度に収入したもの 当該年度に収入したもの 納税義務者数 調定額
確定申告のあったもの 確定申告のないもの 確定申告のあったもの 確定申告のないもの ①+②-③+④+⑤+⑥+⑦ 総数 資本金等の額
うち決定したもの うち決定したもの ⑧+⑨ 五十億円超 十億円超五十億円以下 一億円超十億円以下 一千万円超一億円以下 左記以外 ⑩+⑪
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
普通法人 分割法人 本県  本店分 524 293054 195 118714 159 92108 21 30360 296829 8223 305052 511 6 13 45 209 238 33161 338213
うち 連結分 10 15436 6 13612 6 7881 6199 15904 325 16229 9 1 4 3 1 3525 19754
他県 本店分 3011 2 1361034 103 1629 881696 1593 473659 260713 1213813 32405 1246218 2953 566 292 559 960 576 701772 1947990
うち 連結分 102 76249 0 77 77737 89 38544 41958 79014 5655 84669 95 47 17 17 7 7 50571 135240
県内法人 18159 21 6 780251 20 141 2363 283311 2219 270799 32 63905 831817 37765 869582 17922 0 9 125 2837 14951 466466 1336048
うち   連結分 38 25499 22 13762 19 13076 1844 26657 26657 35 13 13 9 2492 29149
21694 21 8 2434339 20 244 4187 1283721 3971 836566 0 0 53 354978 0 2342459 78393 2420852 21386 572 314 729 4006 15765 1201399 3622251 14 45 52089 36715 9639
うち   連結分 150 0 0 117184 0 0 105 105111 114 59501 0 0 0 50001 0 121575 5980 127555 139 48 21 33 21 16 56588 184143 1667 88 22
特別法人 830 90643 0 0 5 90648 4968 95616 819 12 25 69 196 517 52744 148360
うち連結分 0 0 0 0
公益法人等 397 14926 14926 315 15241 388 4 0 0 2 382 12005 27246
寮等のみを有する法人 0 0 1 0 0 1 20 20
人格なき社団等 207 830 2 15 5 820 50 870 205 0 205 4244 5114
清算法人 329 1121 5 142 158 1137 27 1164 120 0 0 15 105 4520 5684
特定信託 0 0 0 0 0 0
法人課税信託 0 0 0 0 0 0
合計 23457 21 8 2541859 20 244 4194 1283878 3971 836566 0 0 58 355141 0 2449990 83753 2533743 22919 588 339 798 4219 16975 1274932 3808675 14 45 52089 36715 9639
うち連結分 150 0 0 117184 0 0 105 105111 114 59501 0 0 0 50001 0 121575 5980 127555 139 48 21 33 21 16 56588 184143 0 0 1667 88 22
(注) 1  「確定法人税割額」欄には、現事業年度分(平成21年2月1日から平成22年1月31日までの間に終了する事業年度分をいう。 )に係る事業年度数及び確定申告税額(修正申告、更正・決定並びに確定申告及び決定のない中間申告額(既還付請求利子割額が過大である
場合の納付額を除く。)を含む。)について記載した。なお、「確定法人税割額」欄のうち、「事業年度数」欄の「うち決 定したもの」欄には、決定により納付した法人の事業年度数を内書し、「事業年度数」欄の「確定申告のないもの」欄には、確定申告及び決
定のない中間申告分の法人の事業年度数を外書した。「税額」欄についても同様である。
2  「事業年度数」欄には、1年、6ヶ月等の事業年度区分にかかわらず、それぞれ事業年度ごとに1件として計上し、「確 定法人税割額」欄の事業年度において、確定申告、修正申告、更正又は決定の処理がなされたものについては、その最終の段階で1件と計上
した。なお、欠損法人等納付すべき税額が発生しないものについても計上した。
3  「既還付請求利子割額が過大である場合の納付額」欄は、現事業年度分に係る額を記載した。
4  「中間納付額の歳出還付額」欄には、実際に還付したか否かを問わず、還付が確定した額を記載した。  
5  「均等割」欄のうち「納税義務者数」欄には、平成21年度中に現事業年度分として確定申告した者及び決定した者の合計 により記載したが、当該事業年度中、同一法人において2以上の事業年度分の確定申告又は決定が行われた場合は、これらを通じて1とした。
6  「特別法人」とは、法人税法別表第3に掲げる法人等をいうものである。
7  「普通法人」、「特別法人」及び「合計」のうち「うち連結分」の各欄には、連結申告法人(法人税法第2条第16号に規 定する連結申告法人をいう。)の各連結事業年度の個別帰属法人税額(法第23条第4号の2に規定する個別帰属法人税額をいう。)を課税標準
とする県民税について内書した。
8  「公益法人等」とは、法人税法別表第1及び別表第2に掲げる法人をいうものである。
9  「清算法人」の予納申告は、中間申告と同様の取扱いにより記載した。
10  「特定信託」の各欄には、特定信託(平成19年度改正前の法人税法第2条第29号の3に規定する特定信託をいう。)の受託 者である信託業を行う法人に係る各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税額を課税標準とする県民税について記載した。この場合にお
いてこの表の「事業年度」とあるのは「計算期間」と読み替えて記載した。