法人県民税等に関する調-201105(平成23年5月)
1  法 人 県 民   税 等 に 関 す る 調
(1) 法人県民税額等
区 分 確定法人税割額 確定法人税割額に対応する前年度分の中間申告額 確定申告が翌年 度になる中間申 告額aaaaaaaaaaa 確定申告 期限が翌 年度とな る見込納 付額ああ 既還付請求利子割額が過大である場合の納付額 中間納付額の 歳出還付額 現事業年度分調定額 過事業年度分調定額 法人税割 調定額 均等割 合計 うち当該年度に均等割に充当した利子割額 ⑫の件数 当該年度に発生した歳出還付額 うち利子割に係る額 ⑭の件数
事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 前年度に収入したもの 当該年度に収入したもの 納税義務者数 調定額
確定申告のあったもの 確定申告のないもの 確定申告のあったもの 確定申告のないもの ①+②-③+④+⑤+⑥+⑦ 総数 資本金等の額
うち決定したもの うち決定したもの ⑧+⑨ 五十億円超 十億円超五十億円以下 一億円超十億円以下 一千万円超一億円以下 左記以外 ⑩+⑪
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
普通法人 分割法人 本県  本店分 518 339817 159 91946 173 99050 11044 357965 2627 360592 504 5 13 50 212 224 32732 393324
うち 連結分 9 6773 5 7718 7 7549 4463 11067 11067 9 3 4 2 2035 13102
他県 本店分 2945 6 1301384 435 1562 468602 1608 528196 21228 1382641 40430 1423071 2889 554 292 555 922 566 722034 2145105
うち 連結分 115 108749 0 87 38892 100 54993 632 125482 904 126386 108 59 20 17 6 6 60697 187083
県内法人 17867 59 12 860833 316 1013 2162 269540 2148 318168 8 49990 960472 20474 980946 17678 2 10 127 2783 14756 465976 1446922
うち   連結分 32 33272 18 13059 17 16636 35 36884 1 36885 32 1 12 11 8 2710 39595
21330 59 18 2502034 316 1448 3883 830088 3929 945414 0 0 8 82262 0 2701078 63531 2764609 21071 561 315 732 3917 15546 1220742 3985351 34 145 26481 19735 8829
うち   連結分 156 0 0 148794 0 0 110 59669 124 79178 0 0 0 5130 0 173433 905 174338 149 60 23 33 19 14 65442 239780 484 10 23
特別法人 799 1 145167 0 0 145167 2788 147955 793 13 22 65 186 507 50909 198864
うち連結分 0 0 0 0
公益法人等 400 19087 19087 58 19145 400 4 0 0 2 394 10661 29806
寮等のみを有する法人 0 0 1 0 0 1 20 20
人格なき社団等 206 859 859 859 206 0 206 4160 5019
清算法人 323 389 6 47 30 372 175 547 113 0 0 9 104 4394 4941
特定信託 0 0 0 0 0 0
法人課税信託 0 0 0 0 0 0
合計 23058 60 18 2667536 316 1448 3889 830135 3929 945414 0 0 8 82292 0 2866563 66552 2933115 22584 578 337 797 4114 16758 1290886 4224001 34 145 26481 19735 8829
うち連結分 156 0 0 148794 0 0 110 59669 124 79178 0 0 0 5130 0 173433 905 174338 149 60 23 33 19 14 65442 239780 0 0 484 10 23
(注) 1  「確定法人税割額」欄には、現事業年度分(平成22年2月1日から平成23年1月31日までの間に終了する事業年度分をいう。 )に係る事業年度数及び確定申告税額(修正申告、更正・決定並びに確定申告及び決定のない中間申告額(既還付請求利子割額が過大である
場合の納付額を除く。)を含む。)について記載した。なお、「確定法人税割額」欄のうち、「事業年度数」欄の「うち決 定したもの」欄には、決定により納付した法人の事業年度数を内書し、「事業年度数」欄の「確定申告のないもの」欄には、確定申告及び決
定のない中間申告分の法人の事業年度数を外書した。「税額」欄についても同様である。
2  「事業年度数」欄には、1年、6ヶ月等の事業年度区分にかかわらず、それぞれ事業年度ごとに1件として計上し、「確 定法人税割額」欄の事業年度において、確定申告、修正申告、更正又は決定の処理がなされたものについては、その最終の段階で1件と計上
した。なお、欠損法人等納付すべき税額が発生しないものについても計上した。
3  「既還付請求利子割額が過大である場合の納付額」欄は、現事業年度分に係る額を記載した。
4  「中間納付額の歳出還付額」欄には、実際に還付したか否かを問わず、還付が確定した額を記載した。  
5  「均等割」欄のうち「納税義務者数」欄には、平成22年度中に現事業年度分として確定申告した者及び決定した者の合計 により記載したが、当該事業年度中、同一法人において2以上の事業年度分の確定申告又は決定が行われた場合は、これらを通じて1とした。
6  「特別法人」とは、法人税法別表第3に掲げる法人等をいうものである。
7  「普通法人」、「特別法人」及び「合計」のうち「うち連結分」の各欄には、連結申告法人(法人税法第2条第16号に規 定する連結申告法人をいう。)の各連結事業年度の個別帰属法人税額(法第23条第4号の2に規定する個別帰属法人税額をいう。)を課税標準
とする県民税について内書した。
8  「公益法人等」とは、法人税法別表第1及び別表第2に掲げる法人をいうものである。
9  「清算法人」の予納申告は、中間申告と同様の取扱いにより記載した。
10  「特定信託」の各欄には、特定信託(平成19年度改正前の法人税法第2条第29号の3に規定する特定信託をいう。)の受託 者である信託業を行う法人に係る各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税額を課税標準とする県民税について記載した。この場合にお
いてこの表の「事業年度」とあるのは「計算期間」と読み替えて記載した。