法人県民税等に関する調-202205(令和4年5月)
(3) 資本金別法人税割額等(普通法人分)
          区 分     資 本 金 別 法人数 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 算出 法人税割額 県民税の 特定寄附金 税額控除額 外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額 外国税額 控除額 仮装経理 に基づく 控除額 利子割額 の控除額 租税条約 の実施に 係る控除 額 差引 法人税割額  
うち超過 課税相当額
うち連結申告法人数 うち連結申告法人に係る個別帰属法人税額 うち 連結分 うち 連結分
①-②-③-④ -⑤-⑥-⑦
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
300万円未満 3018 1 1399817 105 21391 1 0 21390 1 5852
300万円以上1,000万円未満 9665 2 4628453 1265 56954 9 56945 39 11354 10
1,000万円 2976 12 3749095 96396 59982 21 59961 2148 18204 871
1,000万円超5,000万円未満 2372 20 10954844 589207 189117 197 153 188767 14205 73207 6261
5,000万円以上1億円未満 393 14 5812616 520257 122997 870 122127 11081 52409 4878
1億円 72 6 2381799 839455 92840 262 5 92573 14791 40841 6571
1億円超10億円未満 72 15 4378218 2021189 116034 67 19 115948 39853 51533 17713
10億円 0 0 0 0 11750 1 11749 3024 5222 1344
10億円超50億円未満 10 2 5432812 2350991 97552 102 22 97428 15092 43294 6707
50億円 0 0 0 0 1530 1 1529 643 680 286
50億円超100億円未満 0 0 0 0 53014 213 407 52394 450 23286 200
100億円以上 3 1 1670474 20513 253301 83 1947 251271 21658 110490 9626
保険業法に規定する相互会社 0 0 0 22038 27 47 0 21964 13665 9762 6073
合計 18581 73 40408128 6439378 1098500 1852 0 2602 0 0 0 0 1094046 136650 446134 60540
内訳 県内法人 17962 59 23927842 3146863 365967 110 30 365827 56333
分割法人 619 14 16480286 3292515 732533 1742 0 2572 0 0 0 0 728219 80317
(注) 1  令和3年2月1日から令和4年1月31日までの間に事業年度が終了した普通法人(清算法人を 除く。)について記載した。
2  資本金の区分については、最終事業年度の期末現在における資本金の額によった。
3  「法人数」欄は、当該年度の最終処理の段階におけるものを記載した。
4  「法人数」欄のうち「うち連結申告法人数」欄は、法人数のうち連結申告法人の法人数を内 書した。
5  「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額」欄のうち「うち連結申告法人に係る個別 帰属法人税額」欄は、連結申告法人に係る法人税割額の課税標準となった個別帰属法人税額について内書
した。
6  「差引法人税割額」欄のうち「うち連結分」欄には、連結申告法人の各連結事業年度の個別 帰属法人税額を課税標準とする県民税額について内書した。
7  「算出法人税割額」欄には、分割法人の従たる事務所又は事業所所在の県分の算出法人税割 額を加えて記載した。
8  「県民税の特定寄附金税額控除額」欄は、算出法人税割額から法附則第8条の2の2第1項 又は第3項の規定により控除した額を記載した。
9  「外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控 除額」欄には、算出法人税割額から法第53条第24項又は第25項の規定により控除した額を記載した。
10  「外国税額控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第26項の規定により控除した額を記 載した。
11  「仮装経理に基づく控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第27項の規定により控除し た額を記載した。
12  「利子割額の控除額」欄は、算出法人税割額から平成25年改正法附則第5条によりなお従前 の例によることとされた法人に係る道府県民税利子割廃止前の法第53条第26項の規定により控除した額を
記載した。
13  「租税条約の実施に係る控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第28項又は第29項の規 定により控除した額を記載した。
14  「差引法人税割額」欄のうち「うち超過課税相当額」欄は、当該法人の差引法人税割額に係 る超過課税相当額を記載した。