法人県民税等に関する調-202505(令和7年5月)
1  法 人 県 民 税 等 に 関 す る 調
(1) 法人県民税額等
区 分 確定法人税割額 確定法人税割額に対応する前年度分の中間申告額 確定申告が翌年 度になる中間申 告額aaaaaaaaaaa 確定申告 期限が翌 年度とな る見込納 付額ああ 既還付請求利子割額が過大である場合の納付額 中間納付額の 歳出還付額 現事業年度分調定額 過事業年度分調定額 法人税割 調定額 均等割 合計 うち当該年度に均等割に充当した利子割額 ⑫の件数 当該年度に発生した歳出還付額 うち利子割に係る額 ⑭の件数
事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 前年度に収入したもの 当該年度に収入したもの 納税義務者数 調定額
確定申告のあったもの 確定申告のないもの 確定申告のあったもの 確定申告のないもの ①+②-③+④+⑤+⑥+⑦ 総数 資本金等の額
うち決定したもの うち決定したもの ⑧+⑨ 五十億円超 十億円超五十億円以下 一億円超十億円以下 一千万円超一億円以下 左記以外 ⑩+⑪
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
普通法人 分割法人 本県  本店分 653 155350 192 54999 188 55136 3362 158849 6390 165239 647 5 10 44 237 351 35047 200286
うち通算 及び連結分 21 29970 13 9248 14 10677 503 31902 31902 20 2 2 6 7 3 4261 36163
他県 本店分 3154 1 637101 74 1636 174757 1694 210698 11770 684886 17027 701913 3108 455 286 537 907 923 746976 1448889
うち通算 及び連結分 325 141467 249 38057 290 66337 5108 174855 4590 179445 318 122 59 71 34 32 170118 349563
県内法人 18305 89 5 374159 14 14 3120 136663 3090 137443 22540 397493 7609 405102 18101 2 11 123 2445 15520 459538 864640
うち通算 及び連結分 71 79939 41 32550 45 39230 83 86702 814 87516 67 1 3 15 25 23 6688 94204
22112 89 6 1166610 14 88 4948 366419 4972 403277 0 0 0 37672 0 1241228 31026 1272254 21856 462 307 704 3589 16794 1241561 2513815 3542
うち通算 及び連結分 417 0 0 251376 0 0 303 79855 349 116244 0 0 0 5694 0 293459 5404 298863 405 125 64 92 66 58 181067 479930 2592
特別法人 725 2 31836 31836 478 32314 717 14 20 47 160 476 46034 78348
うち通算 及び連結分 1 192 192 4 196 1 1 0 800 996
公益法人等 499 1 3224 3224 57 3281 499 3 0 0 496 11686 14967
寮等のみを有する法人 0 0 2 1 1 70 70
人格なき社団等 229 2 132 132 91 223 227 227 4878 5101
清算法人 351 33 6 10 10 33 33 134 1 10 123 4535 4568
特定信託 0 0 0 0 0
法人課税信託 0 0 0 0 0 0
合計 23916 94 6 1201835 14 88 4954 366429 4972 403277 0 0 0 37682 0 1276453 31652 1308105 23435 479 328 751 3760 18117 1308764 2616869 0 0 3542 0 0
うち通算 及び連結分 418 0 0 251568 0 0 303 79855 349 116244 0 0 0 5694 0 293651 5408 299059 406 126 64 92 66 58 181867 480926 0 0 2592 0 0
(注) 1  「確定法人税割額」欄には、現事業年度分(令和6年2月1日から令和7年1月31日までの間に終了する事業年度分をいう。) に係る事業年度数及び確定申告税額(修正申告、更正・決定並びに確定申告及び決定のない中間申告額(既還付請求利子割額が過大である
場合の納付額を除く。)を含む。)について記載した。なお、「確定法人税割額」欄のうち、「事業年度数」欄の「うち決 定したもの」欄には、決定により納付した法人の事業年度数を内書し、「事業年度数」欄の「確定申告のないもの」欄には、確定申告及び
決定のない中間申告分の法人の事業年度数を外書した。「税額」欄についても同様である。
2  「事業年度数」欄には、1年、6ヶ月等の事業年度区分にかかわらず、それぞれ事業年度ごとに1件として計上し、「確 定法人税割額」欄の事業年度において、確定申告、修正申告、更正又は決定の処理がなされたものについては、その最終の段階で1件と計上
した。なお、欠損法人等納付すべき税額が発生しないものについても計上した。
3  「既還付請求利子割額が過大である場合の納付額」欄は、現事業年度分に係る額を記載した。
4  「中間納付額の歳出還付額」欄には、実際に還付したか否かを問わず、還付が確定した額を記載した。  
5  「均等割」欄のうち「納税義務者数」欄には、令和6年度中に現事業年度分として確定申告した者及び決定した者の合計 により記載したが、当該事業年度中、同一法人において2以上の事業年度分の確定申告又は決定が行われた場合は、これらを通じて1とした。
6  「特別法人」とは、法人税法別表第3に掲げる法人等をいうものである。
7  「普通法人」、「特別法人」及び「合計」の行のうち「うち通算及び連結分」の各欄には、通算法人(法人税法第2条第12 の7の2号に規定する通算法人をいう。)及び連結申告法人(令和2年度改正前の法人税法第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。)の
各事業年度の法人税額及び連結事業年度の個別帰属法人税額(令和2年度改正前の法第23条第4号の2に規定する個別帰属法人 税額をいう。)を課税標準とする県民税について内書した。この場合において「事業年度」とあるのは「連結事業年度」と読み替えて記載
した。
8  「公益法人等」とは、法人税法別表第1及び別表第2に掲げる法人をいうものである。
9  「清算法人」の予納申告は、中間申告と同様の取扱いにより記載した。