法人事業税に関する調-200305(平成15年5月)
(8) 法人税又は所得税の所得金額と異なる金額等
区分    法人 個人
法人数 事業年度数 所得金額 人員 所得金額
事業税の所得が多くなる事項 千円 千円
損金の額に算入した所得税額 116 116 13973
損金の額に算入した海外投資等損失準備金勘定への繰入額
損金の額に算入した技術等海外取引に係る所得の特別控除額
法人税の当期分のみなし欠損金額
計              ①+②+③+④ 116 116 13973 0 0
事業税の所得が少なくなる事項 益金の額に算入した海外投資等損失準備金勘定からの戻入額 1 1 17211
社会保険診療報酬等に係る所得 325 325 8753154 165 6481022
法人税の繰戻しがある場合の繰越欠損金額
内国法人又は内国個人の外国の事業に帰属する所得 2 2 13
個人の第二種事業の自家労力による非課税 27 150820
法第72条第7項第5号の視力障害に係るもの
計              ⑥+⑦+⑧+⑨+⑩+⑪ 328 328 8770378 192 6631842
差引計⑫-⑤ 8756405 6631842
(注)1  法人にあっては平成14年2月1日から平成15年1月31日までの間に事業年度が終了したものの確定申告分(確定申告に係る修正申告、更正、決定を含む。)について、個人にあっては現年課税分についてそれぞれ記載した。
   2  分割法人(個人)については本県に主たる事務所又は事業所の所在する法人(個人)について記載した。
   3  「社会保険診療報酬等の所得」欄の「所得金額」欄には、法人税(所得税)において租税特別措置法適用後の社会保険診療に係る所得を記載した。