軽油引取税に関する調-200505(平成17年5月)
11 軽 油 引 取 税 に 関 す る 調
(1) 軽油の引取数量 (2) 課税対象とならない軽油
平成4年度
区             分 数         量 区          分 免税軽油 数量 みなす課税 引取課税 普通徴収 通告処分・告発
使用者数等 件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額
キロリットル 千円 千円 千円 千円
引取数量 803379 キロリットル 法第七百条 の五関係 輸出
課税対象とならない数量 213868 課税済 65 101194
差引 ①-② 589511 小計 A A 65 101194
欠減量 法 第 七 百 条 の 六 関 係 20027920 111.1 船舶 2570 35057 1 14 4 204
特約業者分 1/100 5143 4845255 89.8 航路標識等 14 519 2 4293
元売業者分 0.3/100 225 鉄道用車両又は軌道用車両 4 5835
5368 6380324 75.7 農業等 12874 11887
31253499 98.1 林業等 49 1770
課税標準量 ③-④ 584143 陶磁器製造業
法第700条の3第3項の販売量 1686622 102.8 建設用粘土製品製造業
その他(申告納付等)の分 法第700条の3第4項の販売量 14 セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く) 15 317
法第700条の3第5項の消費量 7 生コンクリート製造業 2 12
法第700条の4第1項第5号の消費・譲渡量 435 鉄鋼業
法第700条の4第1項第6号の輸入量 電気供給業 1 1583
その他 5278 地熱資源開発事業
小計 5734 鉱物の掘採事業 67 19704 6 179
とび・土工工事業 4 314
課税対象と ならない数量 法第700条の3第3項の販売量 鉱さいバラス製造業 1 479
法第700条の3第4項の販売量 化学工業
法第700条の3第5項の消費量 1 26440744 92 石油製品製造業
法第700条の4第1項第5号の消費・譲渡量 港湾運送業 4 1265 2 1317
その他 2896 28127366 92.5 倉庫業 8 138
小計 2897 貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業 1 3
航空運送サービス業 2 35
課税標準量 ⑥-⑦ 2837 廃棄物処理事業 13 209 1 4
合計 ⑤+⑧ 586980 木材加工業 52 545 39 164
木材市場業 5 64
たい肥製造業 4 263
特別徴収義務者数等 本店の数 自動車教習所業 4 14 4 16
元売業者 登録数 21 索道事業 13 279
事務所等の数 34 5540589 108.1 ゴルフ場業 6 44
本店の数 64 小計 B B 15713 80336 55 5987 4 204
特約業者 登録数 138 アメリカ合衆国軍隊関係 C C 4 32338
事務所等の数 348 外国公館等の暖房用ボイラー関係 4059056 100.9 D D
本店の数 64 合計 A+B+C+D 15782 213868 55 5987 4 204
登録数 159
事務所等の数 382 14962743 105.6
仮特約業者 本店の数   (注) 1  「課税済」欄には、法第700条の5第2号に係るものを記載した。
事務所等の数   2 9170 94.9  「林業等」欄には、素材生産業を含む。
3  法第700条の5関係及びアメリカ合衆国軍隊関係の「免税軽油使用者数等」欄には、平成17年2月末
30274 98 日現在における該当特約業者の数を、法第700条の6関係の「免税軽油使用者数等」欄には、平成17
(注) 1 「引取数量」欄には、法第700条の3第1項の規定により課税客体とされる特約業者又は元 年2月末日現在における免税軽油使用者数をそれぞれ記載した。
売業者からの現実の納入を伴う引取りに係る軽油の数量を記載した。 4  「みなす課税」欄には、法第700条の4第1項第3号又は第4号の規定により課税した件数及び税
2  「課税対象とならない数量」欄には、法第700条の5の規定により課税を免除された軽油 額を記載した。
の数量、免税証による引取数量、合衆国軍隊等の引取り及び「外国公館等において暖房用ボ 5  「引取課税」欄には、法第700条の11第4項の規定による承認を拒否(否認)して課税した件数及
イラーに使用される軽油に対する軽油引取税の免除について」(平成元年12月28日付け自治 び税額を記載した。
府第103号(税務局長通達))に係る免税軽油の数量の合計数量を記載した。 6 6005566 104  「普通徴収」欄には、法第700条の16第4項及び第700条の19第5項の規定により課税した件数及
3  「特別徴収義務者数等」欄には、平成17年2月末日現在により記載した。「本店の数」欄 び税額を記載した。
には、県内における主たる事務所数又は事業所数を記載した。また、「登録数」欄には、 7 13800849 105.3  「通告処分・告発」欄には、国税犯則取締法第14条第1項の規定による処分をしたものの件数及
法第700条の11の2第2項の規定により登録した元売業者又は特約業者ごとの数を記載し びほ脱額又は国税犯則取締法第13条の規定による告発をしたものの件数及びほ脱額を記載した。
た。例えば、県内に同一元売業者又は特約業者に係る登録が複数ある場合には、1と計上し 22316 97.4
た。さらに、「事務所等の数」欄には、県内に所在するすべての事務所又は事業所の数(主
たる事務所又は事業所を含む。)を記載した。 706 100
85386 79.2
1022810 93.4
99.3
6191456 113.5
4557894 105.9
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