軽油引取税に関する調-200605(平成18年5月)
11 軽 油 引 取 税 に 関 す る 調
(1) 軽油の引取数量等 (2) 課税免除措置の対象となる軽油
区       分
区             分 数   量 ・ 件  数 区          分 免税軽油 数量 みなす課税 引取課税 普通徴収 通告処分・告発
使用者数等 件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額
キロリットル 千円 千円 千円 千円
引取数量 758517 キロリットル 法第七百条 の五関係 輸出 1 16
課税対象とならない数量 184101 課税済 63 65766
差引 ①-② 574416 小計 A A 64 65782
欠減量 法第七百条の六関係 20027920 111.1 船舶 2560 39996 492 918 12 1552 4 2720
特約業者分 1/100 4995 4845255 89.8 航路標識等 12 606    
元売業者分 0.3/100 225 鉄道用車両又は軌道用車両 4 6201
5220 6380324 75.7 農業等 12755 12052
31253499 98.1 林業等 50 1881 1 6
課税標準量 ③-④ 569196 陶磁器製造業
燃料炭化水素油の販売量(法700の3③) 1686622 102.8 建設用粘土製品製造業
【課税対象とならない数量】 セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く) 14 400 39 303
申告納付等の分 軽油又は燃料炭化水素油の販売量(法700の3④) 2 生コンクリート製造業 2 7
【課税対象とならない数量】 鉄鋼業
炭化水素油の消費量(法700の3⑤) 365 電気供給業 1 973
【課税対象とならない数量】 33 地熱資源開発事業
みなす課税された軽油の消費・譲渡量(法700の4①Ⅴ) 50 鉱物の掘採事業 64 18196 2 32
【課税対象とならない数量】 とび・土工工事業 4 294
みなす課税された軽油の輸入量(法700の4①Ⅵ) 鉱さいバラス製造業 1 470
その他 5451 化学工業
【課税対象とならない数量】 3110 26440744 92 石油製品製造業
5868 港湾運送業 4 1304
【課税対象とならない数量の計】 3143 28127366 92.5 倉庫業 6 135
貨物利用運送事業 1 3
課税標準量 ⑥-⑦ 2725 鉄道貨物積卸業
合計 ⑤+⑧ 571921 航空運送サービス業 2 40
廃棄物処理事業 9 136    
木材加工業 54 557 28 120
特別徴収義務者数等 本店の数 木材市場業 5 55
元売業者 登録数 21 バークたい肥製造業 4 256
事務所等の数 19 自動車教習所業 2 7    
本店の数 64 5540589 108.1 索道事業 11 301
特約業者 登録数 142 ゴルフ場業 6 37
事務所等の数 354 小計 B B 15571 83907 561 1373 13 1558 4 2720
本店の数 64 アメリカ合衆国軍隊関係 C C 2 34412
登録数 163 外国公館等の暖房用ボイラー関係 D D
事務所等の数 373 合計 A+B+C+D 15637 184101 561 1373 13 1558 4 2720
仮特約業者 本店の数 1 14962743 105.6
事務所等の数 7
その他の者 本店の数 (注) 1 9170 94.9  「課税済」欄には、法第700条の5第2号に係るものを記載した。
事務所等の数 2  「林業等」欄には、素材生産業を含む。
3 30274 98  法第700条の5関係及びアメリカ合衆国軍隊関係の「免税軽油使用者数等」欄には、平成18年2月末
日現在における該当特約業者の数を、法第700条の6関係の「免税軽油使用者数等」欄には、平成18
(注) 1 「引取数量」欄には、法第700条の3第1項の規定により課税客体とされる特約業者又は元 年2月末日現在における免税軽油使用者数をそれぞれ記載した。
売業者からの現実の納入を伴う引取りに係る軽油の数量を記載した。 4  「みなす課税」欄には、法第700条の4第1項第3号又は第4号の規定により課税した件数及び税
2  「課税対象とならない数量」欄には、法第700条の5の規定により課税を免除された軽油 額を記載した。
の数量、免税証による引取数量、合衆国軍隊等の引取り及び「外国公館等において暖房用ボ 5  「引取課税」欄には、法第700条の11第4項の規定による承認を拒否(否認)して課税した件数及
イラーに使用される軽油に対する軽油引取税の免除について」(平成元年12月28日付け自治 6005566 104 び税額を記載した。
府第103号(税務局長通達))に係る免税軽油の数量の合計数量を記載した。 6  「普通徴収」欄には、法第700条の16第4項及び第700条の19第5項の規定により課税した件数及
3  「特別徴収義務者数等」欄には、平成18年2月末日現在により記載した。「本店の数」欄 13800849 105.3 び税額を記載した。
には、県内における主たる事務所数又は事業所数を記載した。また、「登録数」欄には、 7  「通告処分・告発」欄には、国税犯則取締法第14条第1項の規定による処分をしたものの件数及
法第700条の11の2第2項の規定により登録した元売業者又は特約業者ごとの数を記載し びほ脱額又は国税犯則取締法第13条の規定による告発をしたものの件数及びほ脱額を記載した。
た。例えば、県内に同一元売業者又は特約業者に係る登録が複数ある場合は、1と計上し
た。さらに、「事務所等の数」欄には、県内に所在するすべての事務所又は事業所の数(主 22316 97.4
たる事務所又は事業所を含む。)を記載した。
706 100
85386 79.2
1022810 93.4
99.3
6191456 113.5
100件のデータを表示しています。