軽油引取税に関する調-201305(平成25年5月)
11 軽 油 引 取 税 に 関 す る 調
(1) 軽油の引取数量等 (2) 課税免除措置の対象となる軽油
区分
区分 数量・件数 区          分 免税 軽油 使用者 数等 数量 みなす課税 引取課税 普通徴収 通告処分・告発
件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額
キロリットル 千円 千円 千円 千円
引取数量 703298 キロリットル 四条の五 法第百四十 輸出 1 12
課税対象とならない数量 234453 課税済 60 71140
差引 ①-② 468845 小計 A A 61 71152 0 0 0 0 0 0 0 0
欠減量 法第百四十四 条の六 20027920 111.1 化学工業
特約業者分 1/100 4356 4845255 89.8 石油製品製造業
元売業者分 0.3/100 100 法附則第十二条の二の七第一項 船舶 2521 42792 19 65
4456 6380324 75.7 航路標識等 6 1148    
31253499 98.1 鉄道用車両又は軌道用車両 6 6430
課税標準量 ③-④ 464389 農業等 8107 17529 1 10
燃料炭化水素油の販売量(法144の2③) 0 1686622 102.8 林業等 61 3090
【課税対象とならない数量】 陶磁器製造業
申告納付等の分 軽油又は燃料炭化水素油の販売量(法144の2④) 2 建設用粘土製品製造業
【課税対象とならない数量】 0 セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く) 13 295 2 59
炭化水素油の消費量(法144の2⑤) 115 生コンクリート製造業 2 21
【課税対象とならない数量】 0 鉄鋼業
みなす課税された軽油の消費・譲渡量(法144の3①Ⅴ) 12 電気供給業 1 46584
【課税対象とならない数量】 7 地熱資源開発事業
みなす課税された軽油の輸入量(法144の3①Ⅵ) 鉱物の掘採事業 57 12382 1 20
その他 3600 とび・土工工事業 2 140
【課税対象とならない数量】 1960 26440744 92 鉱さいバラス製造業 1 744
3729 港湾運送業 4 1450
【課税対象とならない数量の計】 1967 28127366 92.5 倉庫業 6 166
貨物利用運送事業 1 2
課税標準量 ⑥-⑦ 1762 鉄道貨物積卸業
合計 ⑤+⑧ 466151 航空運送サービス業 2 40
廃棄物処理事業 8 157    
木材加工業 40 503
特別徴収義務者数等 本店の数 木材市場業 4 50
元売業者 登録数 20 バークたい肥製造業 2 246
事務所等の数 14 自動車教習所業    
本店の数 50 5540589 108.1 索道事業 10 226
特約業者 登録数 147 ゴルフ場業
事務所等の数 324 小計 B B 10854 133995 4 89 0 0 19 65 0 0
本店の数 50 アメリカ合衆国軍隊関係 C C 2 29306
登録数 167 外国公館等の暖房用ボイラー関係 D D
事務所等の数 338 合計 A+B+C+D 10917 234453 4 89 0 0 19 65 0 0
仮特約業者 本店の数 0 14962743 105.6
事務所等の数
その他の者 本店の数 (注) 1 9170 94.9  「課税済」欄には、法第144条の5第2号に係るものを記載した。
事務所等の数 2  「林業等」欄には、素材生産業を含む。
3 30274 98  法第144条の5関係及びアメリカ合衆国軍隊関係の「免税軽油使用者数等」欄には、平成25年2月末日現
在における該当特約業者の数を、法第144条の6及び法附則第12条の2の7第1項関係の「免税軽油使用
(注) 1 「引取数量」欄には、法第144条の2第1項の規定により課税客体とされる特約業者又は元売業者か 者数等」欄には、平成25年2月末日現在における免税軽油使用者数をそれぞれ記載した。
らの現実の納入を伴う引取りに係る軽油の数量を記載した。 4  「みなす課税」欄には、法第144条の3第1項第3号又は第4号の規定により課税した件数及び税額を
2  「課税対象とならない数量」欄には、法第144条の5の規定により課税を免除された軽油の数量、免 記載した。
税証による引取数量、合衆国軍隊等の引取り及び「外国公館等において暖房用ボイラーに使用される 5  「普通徴収」欄には、法第144条の22第4項及び第144条の25第5項の規定により課税した件数及び税
軽油に対する軽油引取税の免除について」(平成元年12月28日付け自治府第103号(自治省税務局 6005566 104 額を記載した。
長通達)に係る免税軽油の数量の合計を記載した。
3  「特別徴収義務者数等」欄には、平成25年2月末日現在により記載した。「本店の数」欄
には、県内における主たる事務所又は事業所の数を記載した。また、「登録数」欄には、
法第144条の15第2項の規定により登録した元売業者又は特約業者ごとの数を記載した。例えば、
県内に同一元売業者又は特約業者に係る登録が複数ある場合は、1と計上した。さらに、「事務所等
の数」欄には、県内に所在するすべての事務所又は事業所の数(主たる事務所又は事業所を含む。) 22316 97.4
を記載した。
706 100
85386 79.2
1022810 93.4
99.3
6191456 113.5
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