軽油引取税に関する調-201505(平成27年5月)
11 軽 油 引 取 税 に 関 す る 調
(1) 軽油の引取数量等 (2) 課税免除措置の対象となる軽油
区分
区分 数量・件数 区          分 免税 軽油 使用者 数等 数量 みなす課税 引取課税 普通徴収 通告処分・告発
件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額
キロリットル 千円 千円 千円 千円
引取数量 682453 キロリットル 四条の五 法第百四十 輸出
課税対象とならない数量 243433 課税済 66 65954
差引 ①-② 439020 小計 A A 66 65954 0 0 0 0 0 0 0 0
欠減量 法第百四十四 条の六 20027920 111.1 化学工業
特約業者分 1/100 4065 4845255 89.8 石油製品製造業
元売業者分 0.3/100 97 法附則第十二条の二の七第一項 船舶 2580 30527 5 93 8 1082
4162 6380324 75.7 航路標識等 8 1013    
31253499 98.1 鉄道用車両又は軌道用車両 6 6959
課税標準量 ③-④ 434858 農業等 12418 17973 18248
燃料炭化水素油の販売量(法144の2③) 0 1686622 102.8 林業等 66 3735
【課税対象とならない数量】 陶磁器製造業
申告納付等の分 軽油又は燃料炭化水素油の販売量(法144の2④) 16 セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く) 13 297 1 12
【課税対象とならない数量】 0 生コンクリート製造業
炭化水素油の消費量(法144の2⑤) 電気供給業 1 72719 1 43496
【課税対象とならない数量】 0 地熱資源開発事業
みなす課税された軽油の消費・譲渡量(法144の3①Ⅴ) 7 鉱物の掘採事業 57 13218 11957 4 478
【課税対象とならない数量】 7 とび・土工工事業 1 69
みなす課税された軽油の輸入量(法144の3①Ⅵ) 26440744 92 鉱さいバラス製造業 1 580
その他 4795 港湾運送業 5 1521
【課税対象とならない数量】 1908 28127366 92.5 倉庫業 7 158
4818 貨物利用運送事業 1 2
【課税対象とならない数量の計】 1915 鉄道貨物積卸業
航空運送サービス業 4 34
課税標準量 ⑥-⑦ 2903 廃棄物処理事業 8 118
合計 ⑤+⑧ 437761 木材加工業 39 382 1 15
木材市場業 5 35
バークたい肥製造業 2 246 1 11
特別徴収義務者数等 本店の数 5540589 108.1 索道事業 10 245
元売業者 登録数 19 小計 B B 15232 148845 13 44105 0 0 8 1082 0 0
事務所等の数 14 アメリカ合衆国軍隊関係 C C 2 28634
本店の数 48 外国公館等の暖房用ボイラー関係 D D
特約業者 登録数 142 合計 A+B+C+D 15300 243433 13 44105 0 0 8 1082 0 0
事務所等の数 320 14962743 105.6
本店の数 48
登録数 161 (注) 1 9170 94.9  「課税済」欄には、法第144条の5第2号に係るものを記載した。
事務所等の数 334 2  「林業等」欄には、素材生産業を含む。
仮特約業者 本店の数 0 3 30274 98  法第144条の5関係及びアメリカ合衆国軍隊関係の「免税軽油使用者数等」欄には、平成27年2月末日現
事務所等の数 在における該当特約業者の数を、法第144条の6及び法附則第12条の2の7第1項関係の「免税軽油使用
その他の者 本店の数 者数等」欄には、平成27年2月末日現在における免税軽油使用者数をそれぞれ記載した。
事務所等の数 4  「みなす課税」欄には、法第144条の3第1項第3号又は第4号の規定により課税した件数及び税額を
記載した。
5  「普通徴収」欄には、法第144条の22第4項及び第144条の25第5項の規定により課税した件数及び税
(注) 1 「引取数量」欄には、法第144条の2第1項の規定により課税客体とされる特約業者又は元売業者か 6005566 104 額を記載した。
らの現実の納入を伴う引取りに係る軽油の数量を記載した。
2  「課税対象とならない数量」欄には、法第144条の5の規定により課税を免除された軽油の数量、免
税証による引取数量、合衆国軍隊等の引取り及び「外国公館等において暖房用ボイラーに使用される
軽油に対する軽油引取税の免除について」(平成元年12月28日付け自治府第103号(自治省税務局
長通達)に係る免税軽油の数量の合計を記載した。
3  「特別徴収義務者数等」欄には、平成27年2月末日現在により記載した。「本店の数」欄 22316 97.4
には、県内における主たる事務所又は事業所の数を記載した。また、「登録数」欄には、
法第144条の15第2項の規定により登録した元売業者又は特約業者ごとの数を記載した。例えば、 706 100
県内に同一元売業者又は特約業者に係る登録が複数ある場合は、1と計上した。さらに、「事務所等
の数」欄には、県内に所在するすべての事務所又は事業所の数(主たる事務所又は事業所を含む。)
を記載した。
85386 79.2
1022810 93.4
99.3
6191456 113.5
4557894 105.9
285465 100
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