軽油引取税に関する調-202305(令和5年5月)
10  軽 油 引 取 税 に 関 す る 調
(1) 軽油の引取数量等 (2) 課税免除措置の対象となる軽油
区分
区分 数量・件数 区          分 免税 軽油 使用者 数等 数量 みなす課税 引取課税 普通徴収 通告処分・告発
件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額
キロリットル 千円 千円 千円 千円
引取数量 575257 キロリットル 法第百四十四条の五 輸出
課税対象とならない数量 160893 課税済 47 57862
差引 ①-② 414364 小計 A A 47 57862 0 0 0 0 0 0 0 0
欠減量 法第百四十四条の六 20027920 111.1 石油化学製品製造業
特約業者分 1/100 3662 4845255 89.8
元売業者分 0.3/100 144
3806 法附則第十二条の二の七第一項 6380324 75.7 船舶 2349 37125 4 88 1 44
31253499 98.1 自衛隊(機械等) 6 536 487    
課税標準量 ③-④ 410558 鉄道事業又は軌道事業 6 5033
燃料炭化水素油の販売量(法144の2③) 0 1686622 102.8 農業等 6736 17973 19636
【課税対象とならない数量】 林業等 74 5252 1 24
申告納付等の分 軽油又は燃料炭化水素油の販売量(法144の2④) セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く) 10 160
【課税対象とならない数量】 0 生コンクリート製造業
炭化水素油の消費量(法144の2⑤) 鉱物の掘採事業 52 13218 11168
【課税対象とならない数量】 とび・土工工事業 1 98
みなす課税された軽油の消費・譲渡量(法144の3①Ⅴ) 26440744 92 鉱さいバラス製造業
【課税対象とならない数量】 港湾運送業 4 1174
みなす課税された軽油の輸入量(法144の3①Ⅵ) 28127366 92.5 倉庫業 6 136
その他 2827 貨物利用運送事業 1 1
【課税対象とならない数量】 1287 鉄道貨物積卸業
2827 航空運送サービス業 5 45
【課税対象とならない数量の計】 1287 廃棄物処理事業 11 161
木材加工業 30 556
課税標準量 ⑥-⑦ 1540 木材市場業 2 15
合計 ⑤+⑧ 412098 バークたい肥製造業 1 143
5540589 108.1 索道事業 10 215
小計 B B 9304 81405 5 112 0 0 1 44 0 0
特別徴収義務者数等 本店の数 法附則第十二条の二の七第五項関係 C
元売業者 登録数 18 法附則第十二条の二の七第六項関係 D
事務所等の数 14 アメリカ合衆国軍隊関係 E C 3 21626
本店の数 44 外国公館等の暖房用ボイラー関係 F D
特約業者 登録数 132 合計 A+B+C+D+E+F 9354 160893 5 112 0 0 1 44 0 0
事務所等の数 289 14962743 105.6
本店の数 44
登録数 150 (注) 1 9170 94.9  「課税済」欄には、法第144条の5第2号に係るものを記載した。
事務所等の数 303 2  「林業等」欄には、素材生産業を含む。
仮特約業者 本店の数 3 30274 98  法第144条の5関係及びアメリカ合衆国軍隊関係の「免税軽油使用者数等」欄には、令和5年2月末日現
事務所等の数 在における該当特約業者の数を、法第144条の6及び法附則第12条の2の7第1項関係の「免税軽油使用
その他の者 本店の数 者数等」欄には、令和5年2月末日現在における免税軽油使用者数をそれぞれ記載した。
事務所等の数 4  「みなす課税」欄には、法第144条の3第1項第3号又は第4号の規定により課税した件数及び税額を
記載した。
5  「普通徴収」欄には、法第144条の22第4項及び第144条の25第5項の規定により課税した件数及び税
(注) 1 「引取数量」欄には、法第144条の2第1項の規定により課税客体とされる特約業者又は元売業者か 6005566 104 額を記載した。
らの現実の納入を伴う引取りに係る軽油の数量を記載した。
2  「課税対象とならない数量」欄には、法第144条の5の規定により課税を免除された軽油の数量、免
税証による引取数量、合衆国軍隊等の引取り及び「外国公館等において暖房用ボイラーに使用される
軽油に対する軽油引取税の免除について」(平成元年12月28日付け自治府第103号(自治省税務局
長通達))に係る免税軽油の数量の合計を記載した。
3  「特別徴収義務者数等」欄には、令和5年2月末日現在により記載した。「本店の数」欄 22316 97.4
には、県内における主たる事務所又は事業所の数を記載した。また、「登録数」欄には、
法第144条の15第2項の規定により登録した元売業者又は特約業者ごとの数を記載した。例えば、 706 100
県内に同一元売業者又は特約業者に係る登録が複数ある場合は、1と計上した。さらに、「事務所等
の数」欄には、県内に所在するすべての事務所又は事業所の数(主たる事務所又は事業所を含む。)
を記載した。
85386 79.2
1022810 93.4
99.3
6191456 113.5
4557894 105.9
285465 100
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