県税の減免等の内訳-200405(平成16年5月)
13県税の減 免等の内訳
(単位:円)
区分 条例第9条 によるもの 条例第10条の減免 青森県県税の特別措置に関する条例によるもの
第1号 第2号 不動産取得税減免条例によるもの 身体障害者等に対する自動車税及び自動車取得税の減免によるもの 生活路線バ スに係る自 動車税の減 免によるも の 低開発地域 工業開発地 区における 課税免除 農村地域工 業等導入指 定地区にお ける課税免 除 過疎地域に おける課税 免除 半島振興対 策実施地域 における不 均一課税に よる差額 新産業都市 の区域にお ける不均一 課税による 差額 特定商業集 積を構成す る商業基盤 施設に係る 不均一課税 による差額 輸入促進基 盤整備事業 により設置 される施設 に係る不均 一課税によ る差額
生活のため 公私の扶助 を受けるも の 災害等によ り担税力を 失ったと認 められるも の 特別災害に よる減免要 綱によるも の
県民税 個人 68 13 239
563026 331700 1283218
法人
68 13 239
563026 331700 1283218
事業税 個人 4
67500
法人 31 10 3 44
21699300 6200900 73800 27974000
4 31 10 3 44
67500 21699300 6200900 73800 27974000
不動産取得税 9 1 22 8 3 1 12
8960856 293200 11546996 10558400 2890200 1108300 14556900
自動車税 243 25 18119 218
7717300 739700 699039400 4450500
鉱区税
狩猟者登録税
自動車取得税 9 1439
2112100 125911500
軽油引取税
入猟税
総計 261 98 13 239 22 19558 218 39 13 4 56
18790256 1663426 331700 1283218 11546996 824950900 4450500 32257700 9091100 1182100 42530900
(注) 「不均一課税による差額」とは、標準税率による税額と不均一課税の税率による税額との差額をいうもの である。 上段:件数
下段:金額(円)