県税の減免等の内訳-200505(平成17年5月)
13県税の減 免等の内訳
(単位:円)
区分 条例第9条 によるもの 条例第10条の減免 青森県県税の特別措置に関する条例によるもの
第1号 第2号 不動産取得税減免条例によるもの 身体障害者等に対する自動車税及び自動車取得税の減免によるもの 生活路線バ スに係る自 動車税の減 免によるも の 低開発地域 工業開発地 区における 課税免除 農村地域工 業等導入指 定地区にお ける課税免 除 過疎地域に おける課税 免除 半島振興対 策実施地域 における不 均一課税に よる差額 原子力発電 施設等立地 地域におけ る不均一課 による差額
生活のため 公私の扶助 を受けるも の 災害等によ り担税力を 失ったと認 められるも の 特別災害に よる減免要 綱によるも の
県民税 個人 19 3
217751 11487
法人
19 3
217751 11487
事業税 個人 2
13400
法人 20 7 2 1 30
25608700 4502800 908400 67700 31087600
2 20 7 2 1 30
13400 25608700 4502800 908400 67700 31087600
不動産取得税 14 8 37 6 5 5 5 21
2737145 125600 8948000 9997900 4558900 5188500 29464200 49209500
自動車税 261 43 18404 227
8392300 1487200 699601400 4748900
鉱区税
自動車取得税 23 1265
4129400 110654600
軽油引取税
狩猟税
総計 298 72 3 37 19669 227 26 12 7 6 51
15258845 1843951 11487 8948000 810256000 4748900 35606600 9061700 6096900 29531900 80297100
(注) 「不均一課税による差額」とは、標準税率による税額と不均一課税の税率による税額との差額をいうも のである。 上段:件数
下段:金額(円)