県税の減免等の内訳-200605(平成18年5月)
13県税の減 免等の内訳
(単位:円)
区分 条例第9条 によるもの 条例第10条の減免 青森県県税の特別措置に関する条例によるもの
第1号 第2号 不動産取得税減免条例によるもの 身体障害者等に対する自動車税及び自動車取得税の減免によるもの 生活路線バ スに係る自 動車税の減 免によるも の 低開発地域 工業開発地 区における 課税免除 農村地域工 業等導入指 定地区にお ける課税免 除 過疎地域に おける課税 免除 半島振興対 策実施地域 における不 均一課税に よる差額 原子力発電 施設等立地 地域におけ る不均一課 による差額
生活のため 公私の扶助 を受けるも の 災害等によ り担税力を 失ったと認 められるも の 特別災害に よる減免要 綱によるも の
県民税 個人 40 7 1
430667 43100 14300
法人
40 7 1
430667 43100 14300
事業税 個人 2
51039
法人 3 18 3 24
2495900 51871500 3966400 58333800
2 3 18 3 24
51039 2495900 51871500 3966400 58333800
不動産取得税 18 18 7 2 2 1 12
9669696 4393110 20057500 2241700 1145000 263000 23707200
自動車税 252 42 19961 220
8524300 1400524 747458500 4481500
鉱区税
自動車取得税 19 1251
1952700 105307100
軽油引取税
狩猟税
特別地方   消費税 4
29637
総計 289 88 7 1 18 21212 220 3 25 5 2 1 36
20146696 1911867 43100 14300 4393110 852765600 4481500 2495900 71929000 6208100 1145000 263000 82041000
(注) 「不均一課税による差額」とは、標準税率による税額と不均一課税の税率による税額との差額をいうも のである。 上段:件数
下段:金額(円)