県税の減免等の内訳-200705(平成19年5月)
13県税の減 免等の内訳
(単位:円)
区分 条例第9条 によるもの 条例第10条の減免 青森県県税の特別措置に関する条例によるもの
第1号 第2号 不動産取得税減免条例によるもの 身体障害者等に対する自動車税及び自動車取得税の減免によるもの 生活路線バ スに係る自 動車税の減 免によるも の 低開発地域 工業開発地 区における 課税免除 農村地域工 業等導入指 定地区にお ける課税免 除 過疎地域に おける課税 免除 半島振興対 策実施地域 における不 均一課税に よる差額 原子力発電 施設等立地 地域におけ る不均一課 による差額
生活のため 公私の扶助 を受けるも の 災害等によ り担税力を 失ったと認 められるも の 特別災害に よる減免要 綱によるも の
県民税 個人 66 27 15
537574 402150 118400
法人
66 27 15
537574 402150 118400
事業税 個人 6
328400
法人 10 20 3 6 39
3999000 100602800 4436100 1893300 110931200
6 10 20 3 6 39
328400 3999000 100602800 4436100 1893300 110931200
不動産取得税 14 4 15 13 2 10 25
16223900 203300 14804800 27622100 7761100 9339600 44722800
自動車税 258 44 20164 206
8856600 1271876 755458100 4204000
鉱区税
自動車取得税 7 1189
1076800 104133700
軽油引取税
狩猟税
総計 279 120 27 15 15 21353 206 10 33 5 16 64
26157300 2341150 402150 118400 14804800 859591800 4204000 3999000 128224900 12197200 11232900 155654000
(注) 「不均一課税による差額」とは、標準税率による税額と不均一課税の税率による税額との差額をいうも のである。 上段:件数
下段:金額(円)