県税の減免等の内訳-200805(平成20年5月)
13県税の減 免等の内訳
(単位:円)
区分 条例第9条 によるもの 条例第10条の減免 青森県県税の特別措置に関する条例によるもの
第1号 第2号 不動産取得税減免条例によるもの 身体障害者等に対する自動車税及び自動車取得税の減免によるもの 生活路線バ スに係る自 動車税の減 免によるも の 低開発地域 工業開発地 区における 課税免除 農村地域工 業等導入指 定地区にお ける課税免 除 過疎地域に おける課税 免除 半島振興対 策実施地域 における不 均一課税に よる差額 原子力発電 施設等立地 地域におけ る不均一課 による差額
生活のため 公私の扶助 を受けるも の 災害等によ り担税力を 失ったと認 められるも の 特別災害に よる減免要 綱によるも の
県民税 個人 67 19
1194429 383750
法人
67 19
1194429 383750
事業税 個人
法人 13 2 5 20
25599900 1495500 248000 27343400
13 2 5 20
25599900 1495500 248000 27343400
不動産取得税 31 4 50 5 2 3 8 18
24191100 149800 22872500 12352400 3093500 3026400 9670700 28143000
自動車税 274 39 20618 199
9671100 1423484 769737700 4135500
鉱区税
自動車取得税 9 1166
876700 101777100
軽油引取税
狩猟税
総計 314 110 19 50 21784 199 18 4 3 13 38
34738900 2767713 383750 22872500 871514800 4135500 37952300 4589000 3026400 9918700 55486400
(注) 「不均一課税による差額」とは、標準税率による税額と不均一課税の税率による税額との差額をいうも のである。 上段:件数
下段:金額(円)