県税の減免等の内訳-200905(平成21年5月)
13県税の減 免等の内訳
(単位:円)
区分 条例第9条 によるもの 条例第10条の減免 青森県県税の特別措置に関する条例によるもの
第1号 第2号 不動産取得税減免条例によるもの 身体障害者等に対する自動車税及び自動車取得税の減免によるもの 生活路線バ スに係る自 動車税の減 免によるも の 農村地域工 業等導入指 定地区にお ける課税免 除 過疎地域に おける課税 免除 企業立地の促進等による地域における不均一課税による差額 半島振興対 策実施地域 における不 均一課税に よる差額 原子力発電 施設等立地 地域におけ る不均一課 による差額
生活のため 公私の扶助 を受けるも の 災害等によ り担税力を 失ったと認 められるも の 特別災害に よる減免要 綱によるも の
県民税 個人 67 277 102
1590129 7057150 1608800
法人
67 277 102
1590129 7057150 1608800
事業税 個人 1 1
30500 30500
法人 19 3 1 5 28
20705600 2107700 626200 385100 23824600
19 4 1 5 29
20705600 2138200 626200 385100 23855100
不動産取得税 21 10 17 5 2 4 28
12201000 1760800 28537200 11996400 38187800 9977500 88698900
自動車税 291 43 20403 185
10143100 1699296 763657100 3748500
鉱区税
自動車取得税 17 1119
2565200 90149600
軽油引取税
狩猟税
総計 329 110 277 102 10 21522 185 36 9 3 9 57
24909300 3289425 7057150 1608800 1760800 853806700 3748500 49242800 14134600 38814000 10362600 112554000
(注) 「不均一課税による差額」とは、標準税率による税額と不均一課税の税率による税額との差額をいうも のである。 上段:件数
下段:金額(円)