県税の減免等の内訳-201105(平成23年5月)
13県税の減 免等の内訳
(単位:件、円)
区分 条例第9条 によるもの 条例第10条の減免 青森県県税の特別措置に関する条例によるもの
第1号 第2号 不動産取得税減免条例によるもの 身体障害者等に対する自動車税及び自動車取得税の減免によるもの 生活路線バ スに係る自 動車税の減 免によるも の 農村地域工 業等導入指 定地区にお ける課税免 除 過疎地域に おける課税 免除 承認企業立地計画に従って設置される施設に係る課税免除 半島振興対 策実施地域 における不 均一課税に よる差額 原子力発電 施設等立地 地域におけ る不均一課 税による差 額
生活のため 公私の扶助 を受けるも の 災害等によ り担税力を 失ったと認 められるも の 特別災害に よる減免要 綱によるも の
県民税 個人 124 7
2315108 106553
法人
124 7
2315108 106553
事業税 個人 9
475863
法人 37 3 3 1 44
60665000 236600 1266600 91700 62259900
9 37 3 3 1 44
475863 60665000 236600 1266600 91700 62259900
不動産取得税 8 2 4 4 2 4 1 11
3262100 35357 7275600 222348100 1926200 41289400 1936800 267500500
自動車取得税 10 1047
1216700 64756000
軽油引取税
自動車税 291 83 3 21766 144
10375500 2862920 99550 770935700 2931000
鉱区税
狩猟税
総計 309 218 7 3 4 22813 144 41 5 4 3 2 55
14854300 5689248 106553 99550 7275600 835691700 2931000 283013100 2162800 41289400 1266600 2028500 329760400
(注) 「不均一課税による差額」とは、標準税率による税額と不均一課税の税率による税額との差額をいうも のである。 上段:件数
下段:金額(円)