県税の減免等の内訳-201205(平成24年5月)
13県税の減 免等の内訳
(単位:件、円)
区分 条例第9条 によるもの 条例第10条の減免 青森県県税の特別措置に関する条例によるもの
第1号 第2号 不動産取得税減免条例によるもの 身体障害者等に対する自動車税及び自動車取得税の減免によるもの 生活路線バ スに係る自 動車税の減 免によるも の 農村地域工 業等導入指 定地区にお ける課税免 除 過疎地域に おける課税 免除 承認企業立地計画に従って設置される施設に係る課税免除 半島振興対 策実施地域 における不 均一課税に よる差額 原子力発電 施設等立地 地域におけ る不均一課 税による差 額
生活のため 公私の扶助 を受けるも の 災害等によ り担税力を 失ったと認 められるも の 特別災害に よる減免要 綱によるも の
県民税 個人 130 45 904
1564506 1262732 27226687
法人
130 45 904
1564506 1262732 27226687
事業税 個人 37
4079200
法人 21 1 1 4 27
8393500 1236200 54600 1006700 10691000
37 21 1 1 4 27
4079200 8393500 1236200 54600 1006700 10691000
不動産取得税 25 15 6 7 4 5 2 3 21
11771110 914400 1374310 50099400 782300 19703600 3974500 1872700 76432500
自動車取得税 9 992
844300 64131800
軽油引取税
自動車税 280 69 967 21906 142
10164000 2290620 18505800 772821200 2938000
鉱区税
狩猟税
総計 314 199 45 1923 6 22898 142 28 5 5 3 7 48
22779410 3855126 1262732 50726087 1374310 836953000 2938000 58492900 2018500 19703600 4029100 2879400 87123500
(注) 「不均一課税による差額」とは、標準税率による税額と不均一課税の税率による税額との差額をいうも のである。 上段:件数
下段:金額(円)