県税の減免等の内訳-201305(平成25年5月)
13県税の減 免等の内訳
(単位:件、円)
区分 条例第9条 によるもの 条例第10条の減免 青森県県税の特別措置に関する条例によるもの
第1号 第2号 不動産取得税減免条例によるもの 身体障害者等に対する自動車税及び自動車取得税の減免によるもの 生活路線バ スに係る自 動車税の減 免によるも の 農村地域工 業等導入指 定地区にお ける課税免 除 過疎地域に おける課税 免除 承認企業立 地計画に従 って設置さ れる施設に 係る課税免 除 復興産業集 積区域にお ける課税免 除 半島振興対 策実施地域 における不 均一課税に よる差額 原子力発電 施設等立地 地域におけ る不均一課 税による差 額
生活のため 公私の扶助 を受けるも の 災害等によ り担税力を 失ったと認 められるも の 特別災害に よる減免要 綱によるも の
県民税 個人 102 7 4
1337452 128212 53000
法人
102 7 4
1337452 128212 53000
事業税 個人 13
410905
法人 3 6 9
4737000 158900 4895900
13 3 6 9
410905 4737000 158900 4895900
不動産取得税 12 4 2 3 2 14 19
6905500 190900 330800 5590400 7151600 17486500 30228500
自動車取得税 14 1097
1340900 79552900
軽油引取税
自動車税 35 51 21 22212 143
1395200 1858550 313900 778553800 2939500
鉱区税
狩猟税
総計 61 170 7 25 2 23309 143 3 3 2 20 28
9641600 3797807 128212 366900 330800 858106700 2939500 4737000 5590400 7151600 17645400 35124400
(注) 「不均一課税による差額」とは、標準税率による税額と不均一課税の税率による税額との差額をいうも のである。 上段:件数
下段:金額(円)