県税の減免等の内訳-201505(平成27年5月)
13県税の減 免等の内訳
(単位:件、円)
区分 条例第9条 によるもの 条例第10条の減免 青森県県税の特別措置に関する条例によるもの
第1号 第2号 不動産取得税減免条例によるもの 身体障害者等に対する自動車税及び自動車取得税の減免によるもの 生活路線バ スに係る自 動車税の減 免によるも の 農村地域工 業等導入指 定地区にお ける課税免 除 過疎地域に おける課税 免除 承認企業立 地計画に従 って設置さ れる施設に 係る課税免 除 復興産業集 積区域にお ける課税免 除 半島振興対 策実施地域 における不 均一課税に よる差額 原子力発電 施設等立地 地域におけ る不均一課 税による差 額
生活のため 公私の扶助 を受けるも の 災害等によ り担税力を 失ったと認 められるも の 特別災害に よる減免要 綱によるも の
県民税 個人 96 13
1296413 179733
法人
96 13
1296413 179733
事業税 個人
法人 5 5 37 1 2 50
2554000 2740300 27498200 74500 87400 32954400
5 5 37 1 2 50
2554000 2740300 27498200 74500 87400 32954400
不動産取得税 23 2 4 3 4 34 1 42
12753300 31800 129100 4905100 10938700 89814100 1056100 106714000
自動車取得税 44 709
1270400 28708500
軽油引取税
自動車税 11 70 22120 151
1582100 2402931 770128600 3108000
鉱区税
狩猟税
総計 78 168 13 4 22829 151 5 8 4 71 1 3 92
15605800 3731144 179733 129100 798837100 3108000 2554000 7645400 10938700 117312300 74500 1143500 139668400
(注) 「不均一課税による差額」とは、標準税率による税額と不均一課税の税率による税額との差額をいうも のである。 上段:件数
下段:金額(円)