欠損処分-202005(令和2年5月)
12 県 税 欠 損 処 分 の 内 訳
    (単位:件、円)
区    分 欠        損        処     備考
地方税法第18条 地 方 税 法 第  15 条 の 7 滞納処分停止中のもので 3カ年の期間満了前に時 効完成となったもの■■            B
第  4  項 第  5  項
時効完成A 3カ年経過により消滅したもの 3カ年経過前に消滅したもの
件  数 金   額 件  数 金   額 件  数 金   額 件  数 金   額 件  数 金   額
県民税 個人 3400 60459659 998 23734882 1334 32838250 5732 117032791 617 12236617
法人 2 21600 76 1743850 78 1765450
利子割 0 0
3402 60481259 998 23734882 1410 34582100 5810 118798241 617 12236617
事業税 個人 5 790400 1 216100 3 230300 9 1236800
法人 12 1167200 12 1167200
5 790400 1 216100 15 1397500 21 2404000 0 0
不動産取得税 1 31600 1 25963 15 1033100 17 1090663 1 31600
たばこ税 0 0
ゴルフ場利用税 0 0
自動車取得税 0 0
軽油引取税 0 0
自動車税 80 3004306 3 290400 38 1326093 121 4620799
自動車税環境性能割 0 0
自動車税種別割 0 0
鉱区税 0 0
狩猟税 0 0
産業廃棄物税
自動車取得税(旧法) 0 0
軽油引取税(旧法) 0 0
県税合計 3488 64307565 1003 24267345 1478 38338793 5969 126913703 618 12268217
過少申告加算金 1 303200 1 303200
不申告加算金 4 51674 15 167664 19 219338
重加算金 7 4536200 7 4536200
税外合計 12 4891074 0 0 15 167664 27 5058738 0 0
総計 3500 69198639 1003 24267345 1493 38506457 5996 131972441 618 12268217
(注) B欄の額はA欄の額の内書である。