欠損処分-202305(令和5年5月)
12 県 税 欠 損 処 分 の 内 訳
    (単位:件、円)
区    分 欠        損        処     備考
地方税法第18条 地 方 税 法 第  15 条 の 7 滞納処分停止中のもので 3カ年の期間満了前に時 効完成となったもの■■            B
第  4  項 第  5  項
時効完成A 3カ年経過により消滅したもの 3カ年経過前に消滅したもの
件  数 金   額 件  数 金   額 件  数 金   額 件  数 金   額 件  数 金   額
県民税 個人 1848 51007826 582 17810150 1526 59766255 3956 128584231 221 10852380
法人 2 43512 54 2049326 56 2092838
利子割 0 0
1850 51051338 582 17810150 1580 61815581 4012 130677069 221 10852380
事業税 個人 0 0
法人 18 9951244 18 9951244
0 0 0 0 18 9951244 18 9951244 0 0
不動産取得税 2 100641 2 100641
たばこ税 0 0
ゴルフ場利用税 0 0
自動車取得税 0 0
軽油引取税 0 0
自動車税環境性能割 0 0
自動車税種別割 24 815660 24 815660
鉱区税 0 0
狩猟税 0 0
産業廃棄物税
軽油引取税(旧法) 0 0
自動車取得税(旧法) 0 0
自動車税(旧法) 135 5242100 13 442072 148 5684172
県税合計 1985 56293438 582 17810150 1637 73125198 4204 147228786 221 10852380
過少申告加算金 0 0
不申告加算金 2 13230 2 13230
重加算金 9 3227959 9 3227959
税外合計 0 0 0 0 11 3241189 11 3241189 0 0
総計 1985 56293438 582 17810150 1648 76366387 4215 150469975 221 10852380
(注) B欄の額はA欄の額の内書である。