鉱区税、狩猟税に関する調-202405(令和6年5月)
9 狩猟税に関する調
区        分 税 率 狩猟者登 録総件数 調 定 額
千円
第一種銃猟免許に係る登録 所得割額の納付を要する者 234 2998
狩 猟 税 関 係 ① 法第700条の52第2項第1号に該当するもの 16,500円×1/4
② 法第700条の52第2項第2号に該当するもの 16,500円×3/4
③ 法附則32条の2第1項に該当するもの 16,500円×1/2 40 3 328
④ 法附則32条の2第2項に該当するもの 16,500円×1/2 64 525
⑤ 上記に該当しないもの 16,500円 130 2145
所得割額の納付を要しない者 28 215
⑥ 法第700条の52第2項第1号に該当するもの 11,000円×1/4
⑦ 法第700条の52第2項第2号に該当するもの 11,000円×3/4
⑧ 法附則32条の2第1項に該当するもの 11,000円×1/2 11 61
⑨ 法附則32条の2第2項に該当するもの 11,000円×1/2 6 33
⑩ 上記に該当しないもの 11,000円 11 121
課税免除 615
⑪ 法附則第32条第1項に該当するもの 606
⑫ 法附則第32条第2項に該当するもの 9
網猟免許に係る登録 所得割額の納付を要する者 2 12
⑬ 法第700条の52第2項第1号に該当するもの 8,200円×1/4
⑭ 法第700条の52第2項第2号に該当するもの 8,200円×3/4
⑮ 法附則32条の2第1項に該当するもの 8,200円×1/2
⑯ 法附則32条の2第2項に該当するもの 8,200円×1/2 1 4
⑰ 上記に該当しないもの 8,200円 1 8
所得割額の納付を要しない者
⑱ 法第700条の52第2項第1号に該当するもの 5,500円×1/4
⑲ 法第700条の52第2項第2号に該当するもの 5,500円×3/4
⑳ 法附則32条の2第1項に該当するもの 5,500円×1/2
㉑ 法附則32条の2第2項に該当するもの 5,500円×1/2
㉒ 上記に該当しないもの 5,500円
課税免除 12
㉓ 法附則第32条第1項に該当するもの 12
㉔ 法附則第32条第2項に該当するもの
わな猟免許に係る登録 所得割額の納付を要する者 56 389
㉕ 法第700条の52第2項第1号に該当するもの 8,200円×1/4
㉖ 法第700条の52第2項第2号に該当するもの 8,200円×3/4
㉗ 法附則32条の2第1項に該当するもの 8,200円×1/2 4 16
㉘ 法附則32条の2第2項に該当するもの 8,200円×1/2 13 53
㉙ 上記に該当しないもの 8,200円 39 320
所得割額の納付を要しない者 3 14
㉚ 法第700条の52第2項第1号に該当するもの 5,500円×1/4
㉛ 法第700条の52第2項第2号に該当するもの 5,500円×3/4
㉜ 法附則32条の2第1項に該当するもの 5,500円×1/2
㉝ 法附則32条の2第2項に該当するもの 5,500円×1/2 1 3 3
㉞ 上記に該当しないもの 5,500円 2 11
課税免除 196
㉟ 法附則第32条第1項に該当するもの 191
㊱ 法附則第32条第2項に該当するもの 5
係る登録 第二種銃猟免許に 21 74
㊲ 法第700条の52第2項第1号に該当するもの 5,500円×1/4
㊳ 法第700条の52第2項第2号に該当するもの 5,500円×3/4
㊴ 法附則第32条第1項に該当するもの 6
㊵ 法附則第32条第2項に該当するもの
㊶ 法附則32条の2第1項に該当するもの 5,500円×1/2
㊷ 法附則32条の2第2項に該当するもの 5,500円×1/2 3 8
㊸ 上記に該当しないもの 5,500円 12 66
①   ~   ㊸    の    合     計 1167 3702