軽油引取税-201905(令和元年5月)
10  軽   油   引  取  税
調 定 状 況(現年課税分) (単位:㎘、千円、%)
区分 東青 中南  三  八 西北 上北 下北
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 例月
特 別 徴 収 に よ る も の 引渡しに係る軽油の納入数量 423836 95.8 66411 97.4 251871 100.8 11600 106.3 12138 110.8 9910 101 775766 97.9 775766
課税対象とならない数量 法第144条の2(旧法700条の3)の規定による もの 146743 90.5 5784 100.6 28268 95.3 180795 91.5 180795
法第144条の5第1号(旧法700条の5第1号)の規定によるもの 2 250 2 250 2
法第144条の5第2号(旧法700条の5第2号)の規定によるもの 19748 71.7 5713 88.8 26056 108.9 1810 127.9 675 124.3 2421 117.9 56423 91.1 56423
免税証による納入数量 45658 97.1 3300 129.4 26058 113 720 87 979 120.1 888 97.2 77603 103.2 77603
合衆国軍隊への納入数量 27919 102.7 10 24.2 38 77.3 27967 102.6 27967
240070 90.9 14797 100.4 80392 104.8 2530 112.8 1692 120.2 3309 111.5 342790 94.7 342790
差引計 183766 102.9 51614 96.5 171479 99 9070 104.6 10446 109.4 6601 96.5 432976 100.6 432976
欠減量 特約業者 1.0/100 1522 103.4 516 96.5 1677 99.2 91 104.6 105 109.4 66 96.5 3977 100.7 3977
元売業者 0.3/100 95 100.5 11 90.5 106 99.3 106
1617 103.2 516 96.5 1688 99.1 91 104.6 105 109.4 66 96.5 4083 100.7 4083
差引課税標準量 182149 102.9 51098 96.5 169791 99 8979 104.6 10341 109.4 6535 96.5 428893 100.6 428893
税額 5846980 102.9 1640241 96.5 5450280 99 288237 104.6 331952 109.4 209785 96.5 13767475 100.6 13767475
申  告  納  付  に  よ  る  も  の 法第144条の2第3項(旧法700条 課税標準量 0
の3第3項)の規定によるもの
(燃料炭化水素油販売) 税額 0
法第144条の2第4項(旧法700条 課税標準量 皆減 皆減
の3第4項)の規定によるもの
(混和・販売店) 税額 皆減 0 皆減
法第144条の2第5項(旧法700条 課税標準量 皆減 皆減 皆減
の3第5項)の規定によるもの
(保 有 者) 税額 皆減 皆減 皆減
法第144条の2第6項(旧法700条 課税標準量 77 皆増 1 皆増 皆減 皆減 78 極大
の3第6項)の規定によるもの
(所 有 者) 税額 2490 皆増 22 皆増 皆減 2512 極大
法第144条の3第1項第1号・第2号(旧法700条の4第1項第1号・第2号)の規定によるもの 課税標準量 242 78.2 221 94.4 287 99.8 35 103.1 412 112.9 326 98.2 1523 97.5
(自己消費) 税額 7775 78.2 7101 94.4 9220 99.8 1105 103.1 13219 112.9 10460 98.2 48880 97.5
法第144条の3第1項第3号(旧法700条の4第1項第3号)の規定によるもの 課税標準量 皆減 2 皆増 2 42.2
(免税軽油の譲渡) 税額 皆減 49 皆増 49 42.2
法第144条の3第1項第4号(旧法700条の4第1項第4号)の規定によるもの 課税標準量 極小 皆増 54 極大 54 極大
(免税軽油の用途外消費) 税額 1 皆増 1740 極大 1741 極大
法第144条の3第1項第5号(旧法700条の4第1項第5号)の規定によるもの 課税標準量 皆減 極小 67.6 極小 6.5
(特別徴収義務者以外の製造軽油の消費・譲渡) 税額 皆減 2 67.6 2 6.5
法第144条の3第1項第6号(旧法700条の4第1項第6号)の規定によるもの 課税標準量
(輸入した軽油) 税額
普通徴収 法第144条の22第4項(旧法700条の16第4項)及び法第144条の25第5項(旧法700条の19第5項)の規定によるもの 課税標準量 0
税額 0
課税標準量 182468 102.9 51320 96.5 170078 99 9068 105.2 10753 109.5 6863 96.5 430550 100.6 430550
税額 5857245 102.9 1647364 96.5 5459501 99 291082 105.2 345173 109.5 220294 96.5 13820659 100.6 13820659
1表 5857245 1647364 5459501 291082 345173 220294 13820659 13820659
調 定 状 況(現年課税分) (単位:㎘、千円、%)
区分 東青 中南  三  八 西北 上北 下北
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
特 別 徴 収 に よ る も の 引渡しに係る軽油の納入数量 442593 68211 249935 10916 10955 9808 792418
課税対象とならない数量 法第144条の2(旧法700条の3)の規定によるもの 162227 5748 29657 197632
法第144条の5第1号(旧法700条の5第1号)の規定によるもの 0.8 0.8
法第144条の5第2号(旧法700条の5第2号)の規定によるもの 27535 6434 23930 1415 543 2054 61911
免税証による納入数量 47041 2551 23061 827 815 913 75208
合衆国軍隊への納入数量 27183 39 49 27271
263987 14733 76687 2242 1407 2967 362023
差引計 178606 53478 173248 8674 9548 6841 430395
欠減量 特約業者 1.0/100 1472 535 1691 87 95 68 3948
元売業者 0.3/100 94 13 107
1566 535 1704 87 95 68 4055
差引課税標準量 177040 52943 171544 8587 9453 6773 426340
税額 5682975 1699481 5506573 275649 303421 217404 13685503
申  告  納  付  に  よ  る  も  の 法第144条の2第3項(旧法700条 課税標準量 0
の3第3項)の規定によるもの
(燃料炭化水素油販売) 税額 0
法第144条の2第4項(旧法700条 課税標準量 極小 極小
の3第4項)の規定によるもの
(混和・販売店) 税額 10 10
法第144条の2第5項(旧法700条 課税標準量 極小 5 5
の3第5項)の規定によるもの
(保 有 者) 税額 極小 159 159
法第144条の2第6項(旧法700条 課税標準量 極小 1 1
の3第6項)の規定によるもの
(所 有 者) 税額 22 22
法第144条の3第1項第1号・第2号(旧法700条の4第1項第1号・第2号)の規定によるもの 課税標準量 309 235 288 34 365 331 1562
(自己消費) 税額 9943 7523 9237 1073 11710 10651 50137
法第144条の3第1項第3号(旧法700条の4第1項第3号)の規定によるもの 課税標準量 4 4
(免税軽油の譲渡) 税額 116 116
法第144条の3第1項第4号(旧法700条の4第1項第4号)の規定によるもの 課税標準量 極小 極小
(免税軽油の用途外消費) 税額 8 8
法第144条の3第1項第5号(旧法700条の4第1項第5号)の規定によるもの 課税標準量 1 極小 1
(特別徴収義務者以外の製造軽油の消費・譲渡) 税額 32 4 36
法第144条の3第1項第6号(旧法700条の4第1項第6号)の規定によるもの 課税標準量
(輸入した軽油) 税額
普通徴収 法第144条の22第4項(旧法700条の16第4項)及び法第144条の25第5項(旧法700条の19第5項)の規定によるもの 課税標準量 0
税額 0
課税標準量 177353 53178 171832 8622 9818 7110 427913
税額 5693034 1707004 5515810 276762 315145 228236 13735991