軽油引取税-202005(令和2年5月)
11  軽   油   引  取  税
調 定 状 況(現年課税分) (単位:㎘、千円、%)
区分 東青 中南  三  八 西北 上北 下北
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 例月
特 別 徴 収 に よ る も の 引渡しに係る軽油の納入数量 415994 98.1 63920 96.2 243806 96.8 10110 87.2 10755 88.6 13880 140.1 758465 97.8 758465
課税対象とならない数量 法第144条の2の規定によるもの 136677 93.1 5762 99.6 28091 99.4 170530 94.3 170530
法第144条の5第1号の規定によるもの 13 650 13 650 12
法第144条の5第2号の規定によるもの 16714 84.6 6063 106.1 24072 92.4 1399 77.3 1007 149.2 2658 109.8 51913 92 51914
免税証による納入数量 54338 119 3214 97.4 27770 106.6 559 77.6 751 76.7 4883 549.9 91515 117.9 91515
合衆国軍隊への納入数量 26916 96.4 11 110 59 155.3 26986 96.5 26986
234658 97.7 15039 101.6 79944 99.4 1958 77.4 1817 107.4 7541 227.9 340957 99.5 340957
差引計 181336 98.7 48881 94.7 163862 95.6 8152 89.9 8938 85.6 6339 96 417508 96.4 417508
欠減量 特約業者 1.0/100 1489 97.8 489 94.8 1607 95.8 81 89 90 85.7 63 95.5 3819 96 3819
元売業者 0.3/100 97 102.1 10 90.9 107 100.9 107
1586 98.1 489 94.8 1617 95.8 81 89 90 85.7 63 95.5 3926 96.2 3926
差引課税標準量 179750 98.7 48392 94.7 162245 95.6 8071 89.9 8848 85.6 6276 96 413582 96.4 413582
税額 5769973 98.7 1553393 94.7 5208094 95.6 259080 89.9 284020 85.6 201433 96 13275993 96.4 13275992
申  告  納  付  に  よ  る  も  の 法第144条の2第3項の規定によるもの 課税標準量 0
(燃料炭化水素油販売) 税額 0
法第144条の2第4項の規定によるもの 課税標準量
(混和・販売店) 税額 0
法第144条の2第5項の規定によるもの 課税標準量
(保 有 者) 税額
法第144条の2第6項の規定によるもの 課税標準量 皆減 皆減 0 皆減
(所 有 者) 税額 皆減 皆減 0 皆減
法第144条の3第1項第1号・第2号の規定によるもの 課税標準量 226 93.2 231 104.4 297 103.6 33 97.2 424 102.9 304 93.39999999999999 1515 99.5 1516
(自己消費) 税額 7248 93.2 7411 104.4 9551 103.6 1074 97.2 13599 102.9 9769 93.4 48652 99.5 48652
法第144条の3第1項第3号の規定によるもの 課税標準量 101 皆増 1 皆増 11 706.1 113 極大 112
(免税軽油の譲渡) 税額 3236 皆増 18 皆増 346 706.1 3600 極大 3599
法第144条の3第1項第4号の規定によるもの 課税標準量 1 極大 皆減 1 1.5 1
(免税軽油の用途外消費) 税額 26 極大 皆減 26 1.5 26
法第144条の3第1項第5号の規定によるもの 課税標準量 極小 50 極小 50
(特別徴収義務者以外の製造軽油の消費・譲渡) 税額 1 50 1 50
法第144条の3第1項第6号の規定によるもの 課税標準量
(輸入した軽油) 税額
普通徴収 法第144条の22第4項及び法第144条の25第5項の規定によるもの 課税標準量 0
税額 0
課税標準量 180077 98.7 48623 94.7 162544 95.6 8104 89.4 9272 86.2 6591 96 415211 96.4 415211
税額 5780457 98.7 1560804 94.7 5217689 95.6 260154 89.4 297620 86.2 211548 96 13328272 96.4 13328269
1表 5780457 1560804 5217689 260154 297620 211548 13328272
調 定 状 況(現年課税分) (単位:㎘、千円、%)
区分 東青 中南  三  八 西北 上北 下北
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
特 別 徴 収 に よ る も の 引渡しに係る軽油の納入数量 423836 66411 251871 11600 12138 9910 775766
課税対象とならない数量 法第144条の2(旧法700条の3)の規定によるもの 146743 5784 28268 180795
法第144条の5第1号(旧法700条の5第1号)の規定によるもの 2 2
法第144条の5第2号(旧法700条の5第2号)の規定によるもの 19748 5713 26056 1810 675 2421 56423
免税証による納入数量 45658 3300 26058 720 979 888 77603
合衆国軍隊への納入数量 27919 10 38 27967
240070 14797 80392 2530 1692 3309 342790
差引計 183766 51614 171479 9070 10446 6601 432976
欠減量 特約業者 1.0/100 1522 516 1677 91 105 66 3977
元売業者 0.3/100 95 11 106
1617 516 1688 91 105 66 4083
差引課税標準量 182149 51098 169791 8979 10341 6535 428893
税額 5846980 1640241 5450280 288237 331952 209785 13767475
申  告  納  付  に  よ  る  も  の 法第144条の2第3項(旧法700条 課税標準量 0
の3第3項)の規定によるもの
(燃料炭化水素油販売) 税額 0
法第144条の2第4項(旧法700条 課税標準量
の3第4項)の規定によるもの
(混和・販売店) 税額 0
法第144条の2第5項(旧法700条 課税標準量
の3第5項)の規定によるもの
(保 有 者) 税額
法第144条の2第6項(旧法700条 課税標準量 77 1 78
の3第6項)の規定によるもの
(所 有 者) 税額 2490 22 2512
法第144条の3第1項第1号・第2号(旧法700条の4第1項第1号・第2号)の規定によるもの 課税標準量 242 221 287 35 412 326 1523
(自己消費) 税額 7775 7101 9220 1105 13219 10460 48880
法第144条の3第1項第3号(旧法700条の4第1項第3号)の規定によるもの 課税標準量 2 2
(免税軽油の譲渡) 税額 49 49
法第144条の3第1項第4号(旧法700条の4第1項第4号)の規定によるもの 課税標準量 極小 54 54
(免税軽油の用途外消費) 税額 1 1740 1741
法第144条の3第1項第5号(旧法700条の4第1項第5号)の規定によるもの 課税標準量 極小 極小
(特別徴収義務者以外の製造軽油の消費・譲渡) 税額 2 2
法第144条の3第1項第6号(旧法700条の4第1項第6号)の規定によるもの 課税標準量
(輸入した軽油) 税額
普通徴収 法第144条の22第4項(旧法700条の16第4項)及び法第144条の25第5項(旧法700条の19第5項)の規定によるもの 課税標準量 0
税額 0
課税標準量 182468 51320 170078 9068 10753 6863 430550
税額 5857245 1647364 5459501 291082 345173 220294 13820659