軽油引取税-202105(令和3年5月)
10  軽   油   引  取  税
調 定 状 況(現年課税分) (単位:㎘、千円、%)
区分 東青 中南  三  八 西北 上北 下北
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 例月
特 別 徴 収 に よ る も の 引渡しに係る軽油の納入数量 422379 101.5 73239 114.6 224846 92.2 10508 103.9 10048 93.4 19064 137.3 760084 100.2 758465
課税対象とならない数量 法第144条の2の規定によるもの 144352 105.6 15788 274 25296 90.1 185436 108.7 170530
法第144条の5第1号の規定によるもの 皆減 0 皆減 12
法第144条の5第2号の規定によるもの 17493 104.7 5693 93.9 26144 108.6 1381 98.7 650 64.6 3310 124.5 54671 105.3 51914
免税証による納入数量 49796 91.6 3188 99.2 17751 63.9 563 100.7 843 112.3 9146 187.3 81287 88.8 91515
合衆国軍隊への納入数量 24324 90.4 18 167.29999999999998 61 102.5 24403 90.4 26986
235965 100.6 24669 164 69209 86.6 1944 99.3 1554 85.5 12456 165.2 345797 101.4 340957
差引計 186414 102.8 48570 99.4 155637 95 8564 105 8494 95 6608 104.3 414287 99.2 417508
欠減量 特約業者 1.0/100 1524 102.4 486 99.4 1525 94.9 86 105 85 95 66 104.3 3772 98.8 3819
元売業者 0.3/100 102 104.7 9 99.3 111 104.2 107
1626 102.5 486 99.4 1534 94.9 86 105 85 95 66 104.3 3883 98.9 3926
差引課税標準量 184788 102.8 48084 99.4 154103 95 8478 105 8409 95 6542 104.3 410404 99.2 413582
税額 5931678 102.8 1543517 99.4 4946683 95 272155 105 269949 95 209999 104.3 13173981 99.2 13275992
申  告  納  付  に  よ  る  も  の 法第144条の2第3項の規定によるもの 課税標準量 0
(燃料炭化水素油販売) 税額 0
法第144条の2第4項の規定によるもの 課税標準量 3 皆増 3 皆増
(混和・販売店) 税額 104 皆増 104 皆増
法第144条の2第5項の規定によるもの 課税標準量
(保 有 者) 税額
法第144条の2第6項の規定によるもの 課税標準量 0
(所 有 者) 税額 0
法第144条の3第1項第1号・第2号の規定によるもの 課税標準量 258 114.5 237 102.6 308 103.7 33 98.2 409 96.5 334 109.7 1579 104.2 1516
(自己消費) 税額 8301 114.5 7601 102.6 9903 103.7 1055 98.2 13118 96.5 10717 109.7 50695 104.2 48652
法第144条の3第1項第3号の規定によるもの 課税標準量 1 0.8 皆減 1 4.7 2 1.2000000000000002 112
(免税軽油の譲渡) 税額 26 0.8 皆減 16 4.699999999999999 42 1.2 3599
法第144条の3第1項第4号の規定によるもの 課税標準量 皆減 0 皆減 1
(免税軽油の用途外消費) 税額 皆減 0 皆減 26
法第144条の3第1項第5号の規定によるもの 課税標準量 皆減 皆減
(特別徴収義務者以外の製造軽油の消費・譲渡) 税額 皆減 0 皆減
法第144条の3第1項第6号の規定によるもの 課税標準量
(輸入した軽油) 税額
普通徴収 法第144条の22第4項及び法第144条の25第5項の規定によるもの 課税標準量 0
税額 0
課税標準量 185047 102.8 48321 99.4 154411 95 8511 105 8818 95.1 6880 104.4 411988 99.2 415211
税額 5940005 102.8 1551118 99.4 4956586 95 273210 105 283067 95.1 220836 104.4 13224822 99.2 13328269
1表 5780457 1560804 5217689 260154 297620 211548 13328272
調 定 状 況(現年課税分) (単位:㎘、千円、%)
区分 東青 中南  三  八 西北 上北 下北
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
特 別 徴 収 に よ る も の 引渡しに係る軽油の納入数量 415994 63920 243806 10110 10755 13880 758465
課税対象とならない数量 法第144条の2(旧法700条の3)の規定によるもの 136677 5762 28091 170530
法第144条の5第1号(旧法700条の5第1号)の規定によるもの 13 13
法第144条の5第2号(旧法700条の5第2号)の規定によるもの 16714 6063 24072 1399 1007 2658 51913
免税証による納入数量 54338 3214 27770 559 751 4883 91515
合衆国軍隊への納入数量 26916 11 59 26986
234658 15039 79944 1958 1817 7541 340957
差引計 181336 48881 163862 8152 8938 6339 417508
欠減量 特約業者 1.0/100 1489 489 1607 81 90 63 3819
元売業者 0.3/100 97 10 107
1586 489 1617 81 90 63 3926
差引課税標準量 179750 48392 162245 8071 8848 6276 413582
税額 5769973 1553393 5208094 259080 284020 201433 13275993
申  告  納  付  に  よ  る  も  の 法第144条の2第3項(旧法700条 課税標準量 0
の3第3項)の規定によるもの
(燃料炭化水素油販売) 税額 0
法第144条の2第4項(旧法700条 課税標準量
の3第4項)の規定によるもの
(混和・販売店) 税額 0
法第144条の2第5項(旧法700条 課税標準量
の3第5項)の規定によるもの
(保 有 者) 税額
法第144条の2第6項(旧法700条 課税標準量 0
の3第6項)の規定によるもの
(所 有 者) 税額 0
法第144条の3第1項第1号・第2号(旧法700条の4第1項第1号・第2号)の規定によるもの 課税標準量 226 231 297 33 424 304 1515
(自己消費) 税額 7248 7411 9551 1074 13599 9769 48652
法第144条の3第1項第3号(旧法700条の4第1項第3号)の規定によるもの 課税標準量 101 1 11 113
(免税軽油の譲渡) 税額 3236 18 346 3600
法第144条の3第1項第4号(旧法700条の4第1項第4号)の規定によるもの 課税標準量 1 1
(免税軽油の用途外消費) 税額 26 26
法第144条の3第1項第5号(旧法700条の4第1項第5号)の規定によるもの 課税標準量 極小 極小
(特別徴収義務者以外の製造軽油の消費・譲渡) 税額 1 1
法第144条の3第1項第6号(旧法700条の4第1項第6号)の規定によるもの 課税標準量
(輸入した軽油) 税額
普通徴収 法第144条の22第4項(旧法700条の16第4項)及び法第144条の25第5項(旧法700条の19第5項)の規定によるもの 課税標準量 0
税額 0
課税標準量 180077 48623 162544 8104 9272 6591 415211
税額 5780457 1560804 5217689 260154 297620 211548 13328272