軽油引取税-201405(平成26年5月)
10 軽   油   引  取  税
調 定 状 況(現年課税分) (単位:㎘、千円、%)
区分 東青 中南  三  八 西北 上北 下北
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
特 別 徴 収 に よ る も の 引渡しに係る軽油の納入数量 510766 94.5 71531 100.4 262969 101.2 13738 100.9 13150 96.7 12599 38.8 884753 95 884753
課税対象とならない数量 法第144条の2(旧法700条の3)の規定による もの 191922 104.9 11090 97.3 33927 101.7 皆減 236939 104.1 236939
法第144条の5第1号(旧法700条の5第1号)の規定によるもの 皆減 皆減 0
法第144条の5第2号(旧法700条の5第2号)の規定によるもの 31721 99.2 11227 116.3 22814 86.8 1782 116.9 623 189.9 2595 189.8 70762 99.5 70762
免税証による納入数量 50846 55.4 3463 116.9 29658 200.4 899 231.7 668 95.7 3057 13.1 88591 66.1 88591
合衆国軍隊への納入数量 30699 104.9 57 129.5 30756 104.9 30756
305188 90.8 25780 107.4 86399 116.1 2681 140.1 1348 126 5652 22.9 427048 92.4 427048
差引計 205578 100.6 45751 96.9 176570 95.3 11057 94.5 11802 94.2 6947 89.9 457705 97.6 457705
欠減量 特約業者 1.0/100 1775 100.1 458 97 1705 95.1 111 94.9 118 94.4 70 89.9 4237 97.3 4237
元売業者 0.3/100 84 103.7 皆減 18 100 102 103 102
1859 100.3 458 97 1723 95.2 111 94.9 118 94.4 70 89.9 4339 97.4 4339
差引課税標準量 203719 100.6 45293 96.9 174847 95.3 10946 94.5 11684 94.2 6877 89.9 453366 97.6 453366
税額 6539359 100.6 1453914 96.9 5612589 95.3 351381 94.5 375054 94.2 220763 89.9 14553062 97.6
申  告  納  付  に  よ  る  も  の 法第144条の2第3項(旧法700条 課税標準量 極小 皆増 極小 皆増
の3第3項)の規定によるもの
(燃料炭化水素油販売) 税額 1 皆増 1 皆増
法第144条の2第4項(旧法700条 課税標準量 皆減 皆減
の3第4項)の規定によるもの
(混和・販売店) 税額 皆減 皆減
法第144条の2第5項(旧法700条 課税標準量 皆減 皆減 71 皆増 5 皆増 76 65
の3第5項)の規定によるもの
(保 有 者) 税額 皆減 皆減 2266 皆増 147 皆増 2414 65
法第144条の2第6項(旧法700条 課税標準量 15 皆増 15 皆増
の3第6項)の規定によるもの
(所 有 者) 税額 480 皆増 480 皆増
法第144条の3第1項第1号・第2号(旧法700条の4第1項第1号・第2号)の規定によるもの 課税標準量 313 98.9 287 100.8 305 97.8 34 92.1 342 105.4 325 90.2 1606 98.2
(自己消費) 税額 10057 98.9 9215 100.8 9797 97.8 1078 92.1 10974 105.4 10428 90.2 51552 98.2
法第144条の3第1項第3号(旧法700条の4第1項第3号)の規定によるもの 課税標準量 皆減 2 385.8 極小 皆増 3 253.5
(免税軽油の譲渡) 税額 皆減 77 385.8 4 皆増 82 253.5
法第144条の3第1項第4号(旧法700条の4第1項第4号)の規定によるもの 課税標準量 皆減 3 皆増 2 651.3 6 皆増 11 599.2
(免税軽油の用途外消費) 税額 皆減 84 皆増 62 651.3 192 皆増 339 599.2
法第144条の3第1項第5号(旧法700条の4第1項第5号)の規定によるもの 課税標準量 皆減 極小 86.7 極小 5
(特別徴収義務者以外の製造軽油の消費・譲渡) 税額 皆減 8 86.7 8 5
法第144条の3第1項第6号(旧法700条の4第1項第6号)の規定によるもの 課税標準量
(輸入した軽油) 税額
普通徴収 法第144条の22第4項(旧法700条の16第4項)及び法第144条の25第5項(旧法700条の19第5項)の規定によるもの 課税標準量 皆減 39 皆増 1 皆増 40 1979.4
税額 皆減 1270 皆増 25 皆増 1296 1979.4
課税標準量 204032 100.6 45580 96.7 175170 95.3 10982 94.5 12138 95.4 7214 90.1 455119 97.6 455116
税額 6549416 100.6 1463129 96.7 5622951 95.3 352537 94.5 389639 95.4 231562 90.1 14609237 97.6 14609234
調 定 状 況(現年課税分) (単位:㎘、千円、%)
区分 東青 中南  三  八 西北 上北 下北
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
特 別 徴 収 に よ る も の 引渡しに係る軽油の納入数量 540356 71234 259725 13615 13594 32439 930963
課税対象とならない数量 法第144条の2(旧法700条の3)の規定によるもの 182914 11394 33352 6 227666
法第144条の5第1号(旧法700条の5第1号)の規定によるもの 12 12
法第144条の5第2号(旧法700条の5第2号)の規定によるもの 31988 9656 26276 1525 328 1367 71140
免税証による納入数量 91812 2962 14796 388 698 23339 133995
合衆国軍隊への納入数量 29262 44 29306
335988 24012 74424 1913 1070 24712 462119
差引計 204368 47222 185301 11702 12524 7727 468844
欠減量 特約業者 1.0/100 1773 472 1792 117 125 77 4356
元売業者 0.3/100 81 極小 18 99
1854 472 1810 117 125 77 4455
差引課税標準量 202514 46750 183491 11585 12399 7650 464389
税額 6500706 1500669 5890063 371870 398011 245568 14906889
申  告  納  付  に  よ  る  も  の 法第144条の2第3項(旧法700条 課税標準量
の3第3項)の規定によるもの
(燃料炭化水素油販売) 税額
法第144条の2第4項(旧法700条 課税標準量 2 2
の3第4項)の規定によるもの
(混和・販売店) 税額 64 64
法第144条の2第5項(旧法700条 課税標準量 10 106 116
の3第5項)の規定によるもの
(保 有 者) 税額 328 3384 3713
法第144条の2第6項(旧法700条 課税標準量 0
の3第6項)の規定によるもの
(所 有 者) 税額 0
法第144条の3第1項第1号・第2号(旧法700条の4第1項第1号・第2号)の規定によるもの 課税標準量 317 285 312 36 324 360 1634
(自己消費) 税額 10171 9141 10020 1170 10410 11559 52474
法第144条の3第1項第3号(旧法700条の4第1項第3号)の規定によるもの 課税標準量 極小 1 1
(免税軽油の譲渡) 税額 12 20 32
法第144条の3第1項第4号(旧法700条の4第1項第4号)の規定によるもの 課税標準量 1 極小 2
(免税軽油の用途外消費) 税額 46 9 56
法第144条の3第1項第5号(旧法700条の4第1項第5号)の規定によるもの 課税標準量 5 極小 5
(特別徴収義務者以外の製造軽油の消費・譲渡) 税額 154 9 163
法第144条の3第1項第6号(旧法700条の4第1項第6号)の規定によるもの 課税標準量
(輸入した軽油) 税額
普通徴収 法第144条の22第4項(旧法700条の16第4項)及び法第144条の25第5項(旧法700条の19第5項)の規定によるもの 課税標準量 2 2
税額 65 65
課税標準量 202841 47144 183808 11624 12724 8010 466151
税額 6511206 1513307 5900249 373126 408440 257128 14963456