軽油引取税-201705(平成29年5月)
10 軽   油   引  取  税
調 定 状 況(現年課税分) (単位:㎘、千円、%)
区分 東青 中南  三  八 西北 上北 下北
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
特 別 徴 収 に よ る も の 引渡しに係る軽油の納入数量 442556 95.5 63171 96.6 238736 100.9 10682 101.5 11151 102 15642 65.9 781938 96.5 781938
課税対象とならない数量 法第144条の2(旧法700条の3)の規定による もの 156298 92.1 5186 94.4 28020 95.6 189504 92.7 189504
法第144条の5第1号(旧法700条の5第1号)の規定によるもの 皆減 0 皆減 0
法第144条の5第2号(旧法700条の5第2号)の規定によるもの 27604 107.4 6666 110.6 24401 103 1203 107.1 951 124.2 2589 99.9 63414 105.9 63414
免税証による納入数量 43471 93 2632 84.4 23824 88.6 794 96.6 924 131.3 7075 46.9 78720 84.3 78720
合衆国軍隊への納入数量 27929 101.7 28 皆増 34 90.1 27991 101.8 27991
255302 94.7 14484 98.9 76273 95.5 1997 102.7 1909 126.7 9664 54.6 359629 93.4 359629
差引計 187254 96.6 48687 95.9 162463 103.6 8685 101.2 9242 98.1 5978 98.8 422309 99.3 422309
欠減量 特約業者 1.0/100 1550 94 487 95.9 1581 103.8 87 101.2 92 98.1 60 98.8 3857 98.4 3857
元売業者 0.3/100 97 111.7 15 114.2 112 112.1 112
1647 94.9 487 95.9 1596 103.9 87 101.2 92 98.1 60 98.8 3969 98.7 3969
差引課税標準量 185607 96.7 48200 95.9 160867 103.6 8598 101.2 9150 98.1 5918 98.8 418340 99.3 418340
税額 5957993 96.7 1547214 95.9 5163831 103.6 276000 101.2 293727 98.1 189955 98.8 13428720 99.3 13958936
申  告  納  付  に  よ  る  も  の 法第144条の2第3項(旧法700条 課税標準量 0
の3第3項)の規定によるもの
(燃料炭化水素油販売) 税額 0
法第144条の2第4項(旧法700条 課税標準量 皆減 0 皆減
の3第4項)の規定によるもの
(混和・販売店) 税額 皆減 0 皆減 510446
法第144条の2第5項(旧法700条 課税標準量 皆減 皆減 0 皆減
の3第5項)の規定によるもの
(保 有 者) 税額 皆減 皆減 0 皆減
法第144条の2第6項(旧法700条 課税標準量 0
の3第6項)の規定によるもの
(所 有 者) 税額 0
法第144条の3第1項第1号・第2号(旧法700条の4第1項第1号・第2号)の規定によるもの 課税標準量 293 98.7 299 98.5 285 99.2 31 107.6 350 120.1 238 80.7 1496 99.5
(自己消費) 税額 9393 98.7 9597 98.5 9138 99.2 979 107.6 11246 120.1 7666 80.7 48019 99.5 47116832
法第144条の3第1項第3号(旧法700条の4第1項第3号)の規定によるもの 課税標準量 皆減 皆減 皆減 皆減 皆減
(免税軽油の譲渡) 税額 皆減 皆減 皆減 皆減 0 皆減 273330
法第144条の3第1項第4号(旧法700条の4第1項第4号)の規定によるもの 課税標準量 314 9.7 皆減 皆減 314 9.7
(免税軽油の用途外消費) 税額 10080 9.7 皆減 皆減 10080 9.7 44193419
法第144条の3第1項第5号(旧法700条の4第1項第5号)の規定によるもの 課税標準量 極小 80.1 極小 80.1
(特別徴収義務者以外の製造軽油の消費・譲渡) 税額 4 80.1 4 80.1 15280
法第144条の3第1項第6号(旧法700条の4第1項第6号)の規定によるもの 課税標準量
(輸入した軽油) 税額
普通徴収 法第144条の22第4項(旧法700条の16第4項)及び法第144条の25第5項(旧法700条の19第5項)の規定によるもの 課税標準量 0
税額 0 1081770
課税標準量 185900 96.7 48499 95.8 161466 101.7 8629 101.2 9500 98.8 6156 97.9 420150 98.6 420150
税額 5967386 96.7 1556811 95.8 5183049 101.7 276979 101.2 304977 98.8 197621 97.9 13486823 98.6 14052127091
6311713312 1587517027 5288095378 310086930 336352510 218361934
調 定 状 況(現年課税分) (単位:㎘、千円、%)
区分 東青 中南  三  八 西北 上北 下北
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
特 別 徴 収 に よ る も の 引渡しに係る軽油の納入数量 463292 65389 236646 10526 10929 23735 810517
課税対象とならない数量 法第144条の2(旧法700条の3)の規定によるもの 169647 5496 29313 204456
法第144条の5第1号(旧法700条の5第1号)の規定によるもの 6 6
法第144条の5第2号(旧法700条の5第2号)の規定によるもの 25692 6030 23690 1123 766 2592 59893
免税証による納入数量 46728 3118 26889 822 704 15092 93353
合衆国軍隊への納入数量 27450 37 27487
269523 14644 79892 1945 1507 17684 385195
差引計 193769 50745 156754 8581 9422 6051 425322
欠減量 特約業者 1.0/100 1649 507 1523 86 94 61 3920
元売業者 0.3/100 87 13 100
1736 507 1536 86 94 61 4020
差引課税標準量 192033 50238 155218 8495 9328 5990 421302
税額 6164251 1612639 4982480 272694 299444 192278 13523786
申  告  納  付  に  よ  る  も  の 法第144条の2第3項(旧法700条 課税標準量 0
の3第3項)の規定によるもの
(燃料炭化水素油販売) 税額 0
法第144条の2第4項(旧法700条 課税標準量 5 5
の3第4項)の規定によるもの
(混和・販売店) 税額 159 159
法第144条の2第5項(旧法700条 課税標準量 67 2 69
の3第5項)の規定によるもの
(保 有 者) 税額 2170 61 2231
法第144条の2第6項(旧法700条 課税標準量 0
の3第6項)の規定によるもの
(所 有 者) 税額 0
法第144条の3第1項第1号・第2号(旧法700条の4第1項第1号・第2号)の規定によるもの 課税標準量 296 304 287 28 292 296 1503
(自己消費) 税額 9518 9746 9209 911 9362 9498 48244
法第144条の3第1項第3号(旧法700条の4第1項第3号)の規定によるもの 課税標準量 極小 極小 極小 極小 極小
(免税軽油の譲渡) 税額 4 5 6 4 19
法第144条の3第1項第4号(旧法700条の4第1項第4号)の規定によるもの 課税標準量 3236 1 極小 3237
(免税軽油の用途外消費) 税額 103876 22 7 103905
法第144条の3第1項第5号(旧法700条の4第1項第5号)の規定によるもの 課税標準量 極小 極小
(特別徴収義務者以外の製造軽油の消費・譲渡) 税額 6 6
法第144条の3第1項第6号(旧法700条の4第1項第6号)の規定によるもの 課税標準量
(輸入した軽油) 税額
普通徴収 法第144条の22第4項(旧法700条の16第4項)及び法第144条の25第5項(旧法700条の19第5項)の規定によるもの 課税標準量 0
税額 0
課税標準量 192329 50609 158741 8526 9620 6291 426116
税額 6173773 1624555 5095570 273694 308812 201946 13678350