軽油引取税-201805(平成30年5月)
10  軽   油   引  取  税
調 定 状 況(現年課税分) (単位:㎘、千円、%)
区分 東青 中南  三  八 西北 上北 下北
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
特 別 徴 収 に よ る も の 引渡しに係る軽油の納入数量 442593 100 68211 108 249935 104.7 10916 102.2 10955 98.2 9808 62.7 792418 101.3 792418
課税対象とならない数量 法第144条の2(旧法700条の3)の規定による もの 162227 103.8 5748 110.8 29657 105.8 197632 104.3 197632
法第144条の5第1号(旧法700条の5第1号)の規定によるもの 1 皆増 1 皆増 1
法第144条の5第2号(旧法700条の5第2号)の規定によるもの 27535 99.8 6434 96.5 23930 98.1 1415 117.7 543 57.1 2054 79.3 61911 97.6 61911
免税証による納入数量 47041 108.2 2551 96.9 23061 96.8 827 104.2 815 88.2 913 12.9 75208 95.5 75208
合衆国軍隊への納入数量 27183 97.3 39 135.9 49 146.2 27271 97.4 27271
263987 103.4 14733 101.7 76687 100.5 2242 112.3 1407 73.7 2967 30.7 362023 100.7 362023
差引計 178606 95.4 53478 109.8 173248 106.6 8674 99.9 9548 103.3 6841 114.5 430395 101.9 430395
欠減量 特約業者 1.0/100 1472 95 535 109.8 1691 106.9 87 99.9 95 103.3 68 114.5 3948 102.4 3948
元売業者 0.3/100 94 97.4 13 82.4 107 95.4 107
1566 95.1 535 109.8 1704 106.7 87 99.9 95 103.3 68 114.5 4055 102.2 4055
差引課税標準量 177040 95.4 52943 109.8 171544 106.6 8587 99.9 9453 103.3 6773 114.5 426340 101.9 426340
税額 5682975 95.4 1699481 109.8 5506573 106.6 275649 99.9 303421 103.3 217404 114.5 13685503 101.9 13685503
申  告  納  付  に  よ  る  も  の 法第144条の2第3項(旧法700条 課税標準量 0
の3第3項)の規定によるもの
(燃料炭化水素油販売) 税額 0
法第144条の2第4項(旧法700条 課税標準量 極小 皆増 極小 皆増
の3第4項)の規定によるもの
(混和・販売店) 税額 10 皆増 10 皆増
法第144条の2第5項(旧法700条 課税標準量 極小 皆増 5 皆増 5 皆増
の3第5項)の規定によるもの
(保 有 者) 税額 極小 皆増 159 皆増 159 皆増
法第144条の2第6項(旧法700条 課税標準量 極小 皆増 1 皆増 1 皆増
の3第6項)の規定によるもの
(所 有 者) 税額 22 皆増 22 皆増
法第144条の3第1項第1号・第2号(旧法700条の4第1項第1号・第2号)の規定によるもの 課税標準量 309 105.9 235 78.4 288 101.1 34 109.5 365 104.1 331 138.9 1562 104.4
(自己消費) 税額 9943 105.9 7523 78.4 9237 101.1 1073 109.5 11710 104.1 10651 138.9 50137 104.4
法第144条の3第1項第3号(旧法700条の4第1項第3号)の規定によるもの 課税標準量 4 皆増 4 皆増
(免税軽油の譲渡) 税額 116 皆増 116 皆増
法第144条の3第1項第4号(旧法700条の4第1項第4号)の規定によるもの 課税標準量 皆減 極小 皆増 極小 極小
(免税軽油の用途外消費) 税額 皆減 8 皆増 8 0.1
法第144条の3第1項第5号(旧法700条の4第1項第5号)の規定によるもの 課税標準量 1 皆増 極小 81.7 1 852.1
(特別徴収義務者以外の製造軽油の消費・譲渡) 税額 32 皆増 4 81.7 36 852.1
法第144条の3第1項第6号(旧法700条の4第1項第6号)の規定によるもの 課税標準量
(輸入した軽油) 税額
普通徴収 法第144条の22第4項(旧法700条の16第4項)及び法第144条の25第5項(旧法700条の19第5項)の規定によるもの 課税標準量 0
税額 0
課税標準量 177353 95.4 53178 109.6 171832 106.4 8622 99.9 9818 103.3 7110 115.5 427913 101.8 427913
税額 5693034 95.4 1707004 109.6 5515810 106.4 276762 99.9 315145 103.3 228236 115.5 13735991 101.8 13735991
6311713312 1587517027 5288095378 310086930 336352510 218361934
調 定 状 況(現年課税分) (単位:㎘、千円、%)
区分 東青 中南  三  八 西北 上北 下北
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
特 別 徴 収 に よ る も の 引渡しに係る軽油の納入数量 442556 63171 238736 10682 11151 15642 781938
課税対象とならない数量 法第144条の2(旧法700条の3)の規定によるもの 156298 5186 28020 189504
法第144条の5第1号(旧法700条の5第1号)の規定によるもの 0
法第144条の5第2号(旧法700条の5第2号)の規定によるもの 27604 6666 24401 1203 951 2589 63414
免税証による納入数量 43471 2632 23824 794 924 7075 78720
合衆国軍隊への納入数量 27929 28 34 27991
255302 14484 76273 1997 1909 9664 359629
差引計 187254 48687 162463 8685 9242 5978 422309
欠減量 特約業者 1.0/100 1550 487 1581 87 92 60 3857
元売業者 0.3/100 97 15 112
1647 487 1596 87 92 60 3969
差引課税標準量 185607 48200 160867 8598 9150 5918 418340
税額 5957993 1547214 5163831 276000 293727 189955 13428720
申  告  納  付  に  よ  る  も  の 法第144条の2第3項(旧法700条 課税標準量 0
の3第3項)の規定によるもの
(燃料炭化水素油販売) 税額 0
法第144条の2第4項(旧法700条 課税標準量 0
の3第4項)の規定によるもの
(混和・販売店) 税額 0
法第144条の2第5項(旧法700条 課税標準量 0
の3第5項)の規定によるもの
(保 有 者) 税額 0
法第144条の2第6項(旧法700条 課税標準量 0
の3第6項)の規定によるもの
(所 有 者) 税額 0
法第144条の3第1項第1号・第2号(旧法700条の4第1項第1号・第2号)の規定によるもの 課税標準量 293 299 285 31 350 238 1496
(自己消費) 税額 9393 9597 9138 979 11246 7666 48019
法第144条の3第1項第3号(旧法700条の4第1項第3号)の規定によるもの 課税標準量
(免税軽油の譲渡) 税額 0
法第144条の3第1項第4号(旧法700条の4第1項第4号)の規定によるもの 課税標準量 314 314
(免税軽油の用途外消費) 税額 10080 10080
法第144条の3第1項第5号(旧法700条の4第1項第5号)の規定によるもの 課税標準量 極小 極小
(特別徴収義務者以外の製造軽油の消費・譲渡) 税額 4 4
法第144条の3第1項第6号(旧法700条の4第1項第6号)の規定によるもの 課税標準量
(輸入した軽油) 税額
普通徴収 法第144条の22第4項(旧法700条の16第4項)及び法第144条の25第5項(旧法700条の19第5項)の規定によるもの 課税標準量 0
税額 0
課税標準量 185900 48499 161466 8629 9500 6156 420150
税額 5967386 1556811 5183049 276979 304977 197621 13486823