軽油引取税-202305(令和5年5月)
10  軽   油   引  取  税
調 定 状 況(現年課税分) (単位:㎘、千円、%)
区分 東青 中南  三  八 西北 上北 下北
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 例月
特 別 徴 収 に よ る も の 引渡しに係る軽油の納入数量 424283 97.1 86556 97.6 226684 98.1 6047 77.1 9606 94.8 20414 76 773590 96.5 758465
課税対象とならない数量 法第144条の2の規定によるもの 142771 91.5 29260 100.9 26302 99.3 198333 93.7 170530
法第144条の5第1号の規定によるもの 0 12
法第144条の5第2号の規定によるもの 20324 108.9 3715 79.5 28854 101.3 879 73.6 530 91.7 3560 98.4 57862 101.1 51914
免税証による納入数量 38713 86.4 3035 88.7 28995 146.2 228 64.8 783 93.9 9651 62.3 81405 96.1 91515
合衆国軍隊への納入数量 21548 91.5 22 79.8 56 69.89999999999999 21626 91.4 26986
223356 91.9 36010 97.1 84173 112.5 1107 71.6 1369 91.8 13211 69.2 359226 95.2 340957
差引計 200927 103.6 50546 98 142511 91.2 4940 78.5 8237 95.3 7203 92.7 414364 97.6 417508
欠減量 特約業者 1.0/100 1561 101.2 505 98 1393 91.2 49 78.5 82 95.3 72 92.7 3662 96.1 3819
元売業者 0.3/100 134 113.1 10 91.9 144 111.39999999999999 107
1695 102 505 98 1403 91.2 49 78.5 82 95.3 72 92.7 3806 96.6 3926
差引課税標準量 199232 103.6 50041 98 141108 91.2 4891 78.5 8155 95.3 7131 92.7 410558 97.7 413582
税額 6395329 103.6 1606319 98 4529582 91.2 157000 78.5 261758 95.3 228915 92.7 13178903 97.7 13275992
申  告  納  付  に  よ  る  も  の 法第144条の2第3項の規定によるもの 課税標準量 0
(燃料炭化水素油販売) 税額 0
法第144条の2第4項の規定によるもの 課税標準量 0
(混和・販売店) 税額 0
法第144条の2第5項の規定によるもの 課税標準量
(保 有 者) 税額
法第144条の2第6項の規定によるもの 課税標準量 0
(所 有 者) 税額 0
法第144条の3第1項第1号・第2号の規定によるもの 課税標準量 245 99.39999999999999 253 94.60000000000001 289 94.7 39 104.3 418 100.6 291 107.8 1535 99.5 1516
(自己消費) 税額 7863 99.4 8127 94.6 9278 94.7 1271 104.30000000000001 13419 100.6 9331 107.8 49289 99.5 48652
法第144条の3第1項第3号の規定によるもの 課税標準量 1 197 皆減 2 98 3 67.8 112
(免税軽油の譲渡) 税額 42 197 皆減 47 98 89 67.80000000000001 3599
法第144条の3第1項第4号の規定によるもの 課税標準量 皆減 1 皆増 皆減 1 30.3 1
(免税軽油の用途外消費) 税額 皆減 23 皆増 皆減 23 30.3 26
法第144条の3第1項第5号の規定によるもの 課税標準量
(特別徴収義務者以外の製造軽油の消費・譲渡) 税額 0
法第144条の3第1項第6号の規定によるもの 課税標準量
(輸入した軽油) 税額
普通徴収 法第144条の22第4項及び法第144条の25第5項の規定によるもの 課税標準量 1 皆増 1 皆増
税額 43 皆増 43 皆増
課税標準量 199478 103.6 50294 98 141397 91.3 4931 78.7 8573 95.6 7425 93.3 412098 97.7 415211
税額 6403234 103.6 1614446 98 4538860 91.3 158294 78.7 275177 95.6 238336 93.3 13228347 97.7 13328269
1表 6403234 1614446 4538860 158294 275177 238336 13228347 13228347
調 定 状 況(現年課税分) (単位:㎘、千円、%)
区分 東青 中南  三  八 西北 上北 下北
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
特 別 徴 収 に よ る も の 引渡しに係る軽油の納入数量 437035 88646 231008 7839 10132 26870 801530
課税対象とならない数量 法第144条の2(旧法700条の3)の規定によるもの 156094 28998 26476 211568
法第144条の5第1号(旧法700条の5第1号)の規定によるもの 0
法第144条の5第2号(旧法700条の5第2号)の規定によるもの 18662 4672 28490 1195 578 3618 57215
免税証による納入数量 44784 3423 19837 352 834 15483 84713
合衆国軍隊への納入数量 23561 28 81 23670
243101 37093 74831 1547 1493 19101 377166
差引計 193934 51553 156177 6292 8639 7769 424364
欠減量 特約業者 1.0/100 1543 516 1526 63 86 78 3812
元売業者 0.3/100 119 11 130
1662 516 1537 63 86 78 3942
差引課税標準量 192272 51037 154640 6229 8553 7691 420422
税額 6171931 1638284 4963947 199954 274550 246877 13495543
申  告  納  付  に  よ  る  も  の 法第144条の2第3項(旧法700条 課税標準量 0
の3第3項)の規定によるもの
(燃料炭化水素油販売) 税額 0
法第144条の2第4項(旧法700条 課税標準量 0
の3第4項)の規定によるもの
(混和・販売店) 税額 0
法第144条の2第5項(旧法700条 課税標準量
の3第5項)の規定によるもの
(保 有 者) 税額
法第144条の2第6項(旧法700条 課税標準量 0
の3第6項)の規定によるもの
(所 有 者) 税額 0
法第144条の3第1項第1号・第2号(旧法700条の4第1項第1号・第2号)の規定によるもの 課税標準量 246 268 305 38 416 270 1543
(自己消費) 税額 7907 8594 9797 1218 13341 8654 49511
法第144条の3第1項第3号(旧法700条の4第1項第3号)の規定によるもの 課税標準量 1 2 1 4
(免税軽油の譲渡) 税額 21 62 48 131
法第144条の3第1項第4号(旧法700条の4第1項第4号)の規定によるもの 課税標準量 2 極小 2
(免税軽油の用途外消費) 税額 73 6 79
法第144条の3第1項第5号(旧法700条の4第1項第5号)の規定によるもの 課税標準量
(特別徴収義務者以外の製造軽油の消費・譲渡) 税額 0
法第144条の3第1項第6号(旧法700条の4第1項第6号)の規定によるもの 課税標準量
(輸入した軽油) 税額
普通徴収 法第144条の22第4項(旧法700条の16第4項)及び法第144条の25第5項(旧法700条の19第5項)の規定によるもの 課税標準量 0
税額 0
課税標準量 192521 51305 154945 6269 8969 7962 421971
税額 6179932 1646878 4973744 201234 287891 255585 13545264