法人県民税等に関する調-200305(平成15年5月)
(3) 資本金別法人税割額等(全法人対象)
         区 分     資 本 金 別 法人数 課税標準となる 法人税額 算出法人税割額 外国税額控除額 仮装経理に      基づく控除額 利子割額の     控除額 租税条約の実施に  係る控除額 差引法人税割額  
①-②-③-④-⑤ うち超過課税相当額
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
300万円未満 403 358083 38276 15 196 38065 2577
300万円以上1,000万円未満 4221 3921513 219075 2089 216986 12171
1,000万円 1890 4426920 289673 3174 286499 26454
1,000万円超5,000万円未満 1755 9738664 615859 31 10962 604866 64597
5,000万円以上1億円未満 246 3577057 269683 3 5828 263852 33503
1億円 28 1060625 73809 32 246 73531 9916
1億円超10億円未満 145 4034332 365806 405 3272 362129 49949
10億円 0 0 9511 8 9503 1311
10億円超50億円未満 19 1378592 216343 2106 488 213749 29483
50億円 0 14434 0 14434 1991
50億円超100億円未満 0 74706 306 74400 10262
100億円以上 3 4483546 1082809 3972 1544 1244 1076049 148420
保険業法に規定する相互会社 44510 1100 43410 5988
合計 8710 32979332 3314494 7978 0 0 27799 1244 3277473 396622
内訳 県内法人 8418 22148384 1237183 19812 1217371
分割法人 292 10830948 2077311 7978 7987 1244 2060102
(注) 1  平成14年2月1日から平成15年1月31日までの間に事業年度が終了した法人(清算法人を除く。 )について記載した。
2  資本金の区分については、全法人について、その最終事業年度の期末現在における資本金額に よった。
3  「法人数」欄は、当該年度の最終処理の段階におけるものを記載した。
4  「算出法人税割額」欄には、分割法人の従たる事務所又は事業所所在の県分の算出法人税割額 を加えて記載した。
5  「外国税額控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第11項の規定により控除した額を記載 した。
6  「利子割額の控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第13項の規定により控除した額を記 載した。
7  「租税条約の実施に係る控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第17項の規定により控除 した額を記載した。
8  「差引法人税割額」欄のうち「うち超過課税相当額」欄は、当該法人の差引法人税割額に係る 超過課税相当額を記載した。