法人県民税等に関する調-200805(平成20年5月)
1  法 人 県 民   税 等 に 関 す る 調
(1) 法人県民税額等
区 分 確定法人税割額 確定法人税割額に対応する前年度分の中間申告額 確定申告が翌年 度になる中間申 告額aaaaaaaaaaa 確定申告 期限が翌 年度とな る見込納 付額ああ 既還付請求利子割額が過大である場合の納付額 中間納付額の 歳出還付額 現事業年度分調定額 過事業年度分調定額 法人税割 調定額 均等割 合計 うち当該年度に均等割に充当した利子割額 ⑫の件数 当該年度に発生した歳出還付額 利子割に係る額 ⑭の件数
事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 前年度に収入したもの 当該年度に収入したもの 納税義務者数 調定額
確定申告のあったもの 確定申告のないもの 確定申告のあったもの 確定申告のないもの ①+②-③+④+⑤+⑥+⑦ 総数 1号法人 2号法人 3号法人 4号法人 5号法人
うち決定したもの うち決定したもの ⑧+⑨ ⑩+⑪
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
普通法人 分割法人 本県  本店分 499 2 441825 193 118960 208 149918 209 9851 482843 12840 495683 491 6 10 43 227 205 32485 528168
うち 連結分 5 23481 5 17192 5 5410 2426 14125 359 14484 5 1 1 3 1330 15814
他県 本店分 3047 0 6 2508778 3935 1638 815192 1674 1037894 29670 2765085 57187 2822272 2984 566 292 567 991 568 743282 3565554
うち 連結分 89 1 50541 2350 68 32515 66 23083 864 44323 2023 46346 81 34 16 15 10 6 39983 86329
県内法人 18705 43 6 973098 12 225 2416 285825 2706 288071 17 47400 1022986 23090 1046076 18473 0 7 121 2948 15397 484904 1530980
うち   連結分 31 25996 16 17663 17 12496 4763 25592 25592 27 0 8 10 9 1590 27182
22251 45 12 3923701 12 4160 4247 1219977 4588 1475883 0 0 226 86921 0 4270914 93117 4364031 21948 572 309 731 4166 16170 1260671 5624702 25 19 19717 8469 8272
うち   連結分 125 0 1 100018 0 2350 89 67370 88 40989 0 0 0 8053 0 84040 2382 86422 113 35 17 26 20 15 42903 129325 160 30 17
特別法人 884 185204 1 6 0 185210 2285 187495 857 11 23 90 206 527 55440 242935
うち連結分 0 0 0
公益法人等 367 17552 17552 772 18324 365 2 0 0 5 358 10713 29037
人格なき社団等 192 1082 1082 208 1290 191 1 0 190 4223 5513
清算法人 283 471 7 9378 7861 -1046 1506 460 108 0 1 8 99 3789 4249
特定信託 0 0 0 0 0 0
法人課税信託 0 0 0 0 0 0
合計 23977 45 12 4128010 12 4160 4254 1229355 4589 1475889 0 0 226 94782 0 4473712 97888 4571600 23469 585 332 823 4385 17344 1334836 5906436 25 19 19717 8469 8272
うち連結分 125 0 1 100018 0 2350 89 67370 88 40989 0 0 0 8053 0 84040 2382 86422 113 35 17 26 20 15 42903 129325 0 0 160 30 17
(注) 1  「確定法人税割額」欄には、現事業年度分(平成19年2月1日から平成20年1月31日までの間に終了する事業年度分をいう。 )に係る事業年度数及び確定申告税額(修正申告、更正・決定並びに確定申告及び決定のない中間申告額(既還付請求利子割額が過大である
場合の納付額を除く。)を含む。)について記載した。なお、「確定法人税割額」欄のうち、「事業年度数」欄の 「うち決定したもの」欄には、決定により納付した法人の事業年度数を内書し、「事業年度数」欄の「確定申告のないもの」欄には、
確定申告及び決定のない中間申告分の法人の事業年度数を外書した。「税額」欄についても同様である。
2  「事業年度数」欄には、1年、6ヶ月等の事業年度区分にかかわらず、それぞれ事業年度ごとに1件として計上し、「確 定法人税割額」欄の事業年度において、確定申告、修正申告、更正又は決定の処理がなされたものについては、その最終の段階
で1件と計上した。なお、欠損法人等納付すべき税額がないものについても計上した。
3  「既還付請求利子割額が過大である場合の納付額」欄は、現事業年度分に係る額を記載した。
4  「中間納付額の歳出還付額」欄には、実際に還付したか否かを問わず、還付が確定した額を記載した。  
5  「均等割」欄のうち「納税義務者数」欄には、平成19年度中に現事業年度分として確定申告した者及び決定した者の合計 により記載したが、当該事業年度中、同一法人において2以上の事業年度分の確定申告又は決定が行われた場合は、これらを通じて1とした。
6  「特別法人」とは、法人税法別表第3に掲げる法人等をいうものである。
7  「普通法人」、「特別法人」及び「合計」のうち「うち連結分」の各欄には、連結申告法人(法人税法第2条第16号に規定 する連結申告法人をいう。)の各連結事業年度の個別帰属法人税額(法第23条第4号の2に規定する個別帰属法人税額をいう。)を課税標準
とする県民税について内書した。
8  「公益法人等」とは、法人税法別表第1及び別表第2に掲げる法人をいうものである。
9  「清算法人」の予納申告は、中間申告と同様の取扱いにより記載した。
10  「特定信託」の各欄には、特定信託(平成19年度改正前の法人税法第2条第29号の3に規定する特定信託をいう。)の受託 者である信託業を行う法人に係る各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税額を課税標準とする県民税について記載した。
この場合においてこの表の「事業年度」とあるのは「計算期間」と読み替えて記載した。