法人県民税等に関する調-201305(平成25年5月)
1  法 人 県 民   税 等 に 関 す る 調
(1) 法人県民税額等
区 分 確定法人税割額 確定法人税割額に対応する前年度分の中間申告額 確定申告が翌年 度になる中間申 告額aaaaaaaaaaa 確定申告 期限が翌 年度とな る見込納 付額ああ 既還付請求利子割額が過大である場合の納付額 中間納付額の 歳出還付額 現事業年度分調定額 過事業年度分調定額 法人税割 調定額 均等割 合計 うち当該年度に均等割に充当した利子割額 ⑫の件数 当該年度に発生した歳出還付額 うち利子割に係る額 ⑭の件数
事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 前年度に収入したもの 当該年度に収入したもの 納税義務者数 調定額
確定申告のあったもの 確定申告のないもの 確定申告のあったもの 確定申告のないもの ①+②-③+④+⑤+⑥+⑦ 総数 資本金等の額
うち決定したもの うち決定したもの ⑧+⑨ 五十億円超 十億円超五十億円以下 一億円超十億円以下 一千万円超一億円以下 左記以外 ⑩+⑪
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
普通法人 分割法人 本県  本店分 520 1 428528 13 157 99034 171 110393 48 10239 450174 3911 454085 513 5 13 51 212 232 32959 487044
うち 連結分 13 88697 9 14984 8 26611 114 100438 28 100466 13 3 7 3 2385 102851
他県 本店分 2889 2 6 1303054 1216 1531 446623 1636 514684 23882 1396213 27255 1423468 2848 516 279 554 898 601 707652 2131120
うち 連結分 180 2 131099 782 140 61285 149 69320 5507 145423 2160 147583 173 79 26 36 18 14 88081 235664
県内法人 17754 75 3 1023892 86 36 2054 288584 2414 359054 52 32186 1126636 16823 1143459 17568 2 9 126 2707 14724 464149 1607608
うち   連結分 45 47297 21 23081 24 22044 2963 49223 196 49419 43 1 12 14 16 3640 53059
21163 78 9 2755474 99 1252 3742 834241 4221 984131 0 0 100 66307 0 2973023 47989 3021012 20929 523 301 731 3817 15557 1204760 4225772 100 459 21602 10128 8335
うち   連結分 238 0 2 267093 0 782 170 99350 181 117975 0 0 0 8584 0 295084 2384 297468 229 80 29 55 35 30 94106 391574 809 9 22
特別法人 789 3 100546 1 16 100562 748 101310 777 14 18 62 184 499 50146 151456
うち連結分 0 0 0 0
公益法人等 410 1 20400 20400 408 20808 401 3 0 0 398 10499 31307
寮等のみを有する法人 0 0 1 0 0 1 20 20
人格なき社団等 216 590 1 8 8 590 590 216 0 216 4352 4942
清算法人 248 1 1520 5 108 42 1454 1 1455 106 0 8 98 3488 4943
特定信託 0 0 0 0 0 0
法人課税信託 0 0 0 0 0 0
合計 22826 83 9 2878530 99 1252 3748 834357 4222 984147 0 0 100 66357 0 3096029 49146 3145175 22430 540 319 793 4009 16769 1273265 4418440 100 459 21602 10128 8335
うち連結分 238 0 2 267093 0 782 170 99350 181 117975 0 0 0 8584 0 295084 2384 297468 229 80 29 55 35 30 94106 391574 0 0 809 9 22
(注) 1  「確定法人税割額」欄には、現事業年度分(平成24年2月1日から平成25年1月31日までの間に終了する事業年度分をいう。 )に係る事業年度数及び確定申告税額(修正申告、更正・決定並びに確定申告及び決定のない中間申告額(既還付請求利子割額が過大である
場合の納付額を除く。)を含む。)について記載した。なお、「確定法人税割額」欄のうち、「事業年度数」欄の「うち決 定したもの」欄には、決定により納付した法人の事業年度数を内書し、「事業年度数」欄の「確定申告のないもの」欄には、確定申告及び決
定のない中間申告分の法人の事業年度数を外書した。「税額」欄についても同様である。
2  「事業年度数」欄には、1年、6ヶ月等の事業年度区分にかかわらず、それぞれ事業年度ごとに1件として計上し、「確 定法人税割額」欄の事業年度において、確定申告、修正申告、更正又は決定の処理がなされたものについては、その最終の段階で1件と計上
した。なお、欠損法人等納付すべき税額が発生しないものについても計上した。
3  「既還付請求利子割額が過大である場合の納付額」欄は、現事業年度分に係る額を記載した。
4  「中間納付額の歳出還付額」欄には、実際に還付したか否かを問わず、還付が確定した額を記載した。  
5  「均等割」欄のうち「納税義務者数」欄には、平成24年度中に現事業年度分として確定申告した者及び決定した者の合計 により記載したが、当該事業年度中、同一法人において2以上の事業年度分の確定申告又は決定が行われた場合は、これらを通じて1とした。
6  「特別法人」とは、法人税法別表第3に掲げる法人等をいうものである。
7  「普通法人」、「特別法人」及び「合計」の行のうち「うち連結分」の各欄には、連結申告法人(法人税法第2条第16号 に規定する連結申告法人をいう。)の各連結事業年度の個別帰属法人税額(法第23条第4号の2に規定する個別帰属法人税額をいう。)を課税
標準とする県民税について内書した。この場合において、「事業年度」とあるのは「連結事業年度」と読み替えて記載した。
8  「公益法人等」とは、法人税法別表第1及び別表第2に掲げる法人をいうものである。
9  「清算法人」の予納申告は、中間申告と同様の取扱いにより記載した。