法人県民税等に関する調-202105(令和3年5月)
(3) 資本金別法人税割額等(普通法人分)
          区 分     資 本 金 別 法人数 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 算出 法人税割額 県民税の 特定寄附金 税額控除額 外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額 外国税額 控除額 仮装経理 に基づく 控除額 利子割額 の控除額 租税条約 の実施に 係る控除 額 差引 法人税割額  
うち超過 課税相当額
うち連結申告法人数 うち連結申告法人に係る個別帰属法人税額 うち 連結分 うち 連結分
①-②-③-④ -⑤-⑥-⑦
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
300万円未満 2801 1462431 42261 0 42261 7039
300万円以上1,000万円未満 9699 3 3814325 1166 102025 387 101638 37 7860
1,000万円 3007 13 3528534 50282 114250 15 114235 3392 17833 567
1,000万円超5,000万円未満 2387 17 9721381 611479 333488 73 275 333140 33135 65374 6770
5,000万円以上1億円未満 392 18 4666773 771825 204032 20 3 204009 34811 44160 7088
1億円 71 5 1891889 669351 134083 6 10 34 134033 25111 29284 5044
1億円超10億円未満 74 12 3706357 1436818 219678 4 88 219586 67611 46663 13543
10億円 0 0 0 0 21794 170 21624 5391 4397 1078
10億円超50億円未満 10 2 2755505 971249 162892 121 581 162190 16985 33445 3447
50億円 0 0 0 0 5724 17 5707 1561 1141 312
50億円超100億円未満 0 0 0 0 47709 21 1156 46532 1084 12108 244
100億円以上 3 1 2175654 0 507996 2046 3178 1 502771 49627 101948 10153
保険業法に規定する相互会社 0 0 0 52583 275 0 52308 34525 10462 6905
合計 18444 71 33722849 4512170 1948515 2863 0 5583 0 35 0 0 1940034 273270 381714 55151
内訳 県内法人 17846 56 21156662 2771875 669314 446 88 668780 109432
分割法人 598 15 12566187 1740295 1279201 2417 0 5495 0 35 0 0 1271254 163838
(注) 1  令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間に事業年度が終了した普通法人(清算法人を 除く。)について記載した。
2  資本金の区分については、最終事業年度の期末現在における資本金の額によった。
3  「法人数」欄は、当該年度の最終処理の段階におけるものを記載した。
4  「法人数」欄のうち「うち連結申告法人数」欄は、法人数のうち連結申告法人の法人数を内 書した。
5  「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額」欄のうち「うち連結申告法人に係る個別 帰属法人税額」欄は、連結申告法人に係る法人税割額の課税標準となった個別帰属法人税額について内書
した。
6  「差引法人税割額」欄のうち「うち連結分」欄には、連結申告法人の各連結事業年度の個別 帰属法人税額を課税標準とする県民税額について内書した。
7  「算出法人税割額」欄には、分割法人の従たる事務所又は事業所所在の県分の算出法人税割 額を加えて記載した。
8  「県民税の特定寄附金税額控除額」欄は、算出法人税割額から法附則第8条の2の2第1項 又は第3項の規定により控除した額を記載した。
9  「外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控 除額」欄には、算出法人税割額から法第53条第24項又は第25項の規定により控除した額を記載した。
10  「外国税額控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第26項の規定により控除した額を記 載した。
11  「仮装経理に基づく控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第27項の規定により控除し た額を記載した。
12  「利子割額の控除額」欄は、算出法人税割額から平成25年改正法附則第5条によりなお従前 の例によることとされた法人に係る道府県民税利子割廃止前の法第53条第26項の規定により控除した額を
記載した。
13  「租税条約の実施に係る控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第28項又は第29項の規 定により控除した額を記載した。
14  「差引法人税割額」欄のうち「うち超過課税相当額」欄は、当該法人の差引法人税割額に係 る超過課税相当額を記載した。