法人県民税等に関する調-202105(令和3年5月)
(4) 資本金別法人税割額等(全法人対象分)
          区 分     資 本 金 別 法人数 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 算出 法人税割額 県民税の 特定寄附金 税額控除額 外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額 外国税額 控除額 仮装経理 に基づく 控除額 利子割額 の控除額 租税条約 の実施に 係る控除 額 差引 法人税割額  
うち超過 課税相当額
うち連結申告法人数 うち連結申告法人に係る個別帰属法人税額 うち 連結分 うち 連結分
①-②-③-④ -⑤-⑥-⑦
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
300万円未満 3749 1789309 57184 0 57184 9311
300万円以上1,000万円未満 9877 3 3864815 1166 103139 387 102752 37 8007
1,000万円 3016 13 3536053 50282 114441 15 114426 3392 17833 567
1,000万円超5,000万円未満 2525 17 9915177 611479 339795 73 275 339447 33135 66483 6770
5,000万円以上1億円未満 429 18 4749226 771825 206829 20 3 206806 34811 44630 7088
1億円 73 5 1999993 669351 134094 6 10 35 134043 25111 29284 5044
1億円超10億円未満 121 12 3809052 1436818 224634 4 88 224542 67611 47700 13543
10億円 0 0 0 0 21794 170 21624 5391 4397 1078
10億円超50億円未満 26 2 3235538 971249 182566 121 581 181864 16985 37380 3447
50億円 0 0 0 0 5724 17 5707 1561 1141 312
50億円超100億円未満 4 0 75188 0 54661 21 1155 53485 1084 13498 244
100億円以上 3 1 2175654 0 552822 2046 8511 1 542264 49627 111348 10153
保険業法に規定する相互会社 0 0 0 52583 275 0 52308 34525 10462 6905
合計 19823 71 35150005 4512170 2050266 2863 0 10915 0 36 0 0 2036452 273270 401474 55151
内訳 県内法人 19214 56 22396592 2771875 714393 446 88 713859 109432
分割法人 609 15 12753413 1740295 1335873 2417 0 10827 0 36 0 0 1322593 163838
(注) 1  令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間に事業年度が終了した法人(清算法人を除く。 )について記載した。
2  資本金の区分については、最終事業年度の期末現在における資本金の額によった。
3  「法人数」欄は、当該年度の最終処理の段階におけるものを記載した。
4  「法人数」欄のうち「うち連結申告法人数」欄は、法人数のうち連結申告法人の法人数を内 書した。
5  「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額」欄のうち「うち連結申告法人に係る個別 帰属法人税額」欄は、連結申告法人に係る法人税割額の課税標準となった個別帰属法人税額について内書
した。
6  「差引法人税割額」欄のうち「うち連結分」欄には、連結申告法人の各連結事業年度の個別 帰属法人税額を課税標準とする県民税額について内書した。
7  「算出法人税割額」欄には、分割法人の従たる事務所又は事業所所在の県分の算出法人税割 額を加えて記載した。
8  「県民税の特定寄附金税額控除額」欄は、算出法人税割額から法附則第8条の2の2第1項 又は第3項の規定により控除した額を記載した。
9  「外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控 除額」欄には、算出法人税割額から法第53条第24項又は第25項の規定により控除した額を記載した。
10  「外国税額控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第26項の規定により控除した額を記 載した。
11  「仮装経理に基づく控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第27項の規定により控除し た額を記載した。
12  「利子割額の控除額」欄は、算出法人税割額から平成25年改正法附則第5条によりなお従前 の例によることとされた法人に係る道府県民税利子割廃止前の法第53条第26項の規定により控除した額を
記載した。
13  「租税条約の実施に係る控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第28項又は第29項の規 定により控除した額を記載した。
14  「差引法人税割額」欄のうち「うち超過課税相当額」欄は、当該法人の差引法人税割額に係 る超過課税相当額を記載した。