法人県民税等に関する調-202205(令和4年5月)
1  法 人 県 民   税 等 に 関 す る 調
(1) 法人県民税額等
区 分 確定法人税割額 確定法人税割額に対応する前年度分の中間申告額 確定申告が翌年 度になる中間申 告額aaaaaaaaaaa 確定申告 期限が翌 年度とな る見込納 付額ああ 既還付請求利子割額が過大である場合の納付額 中間納付額の 歳出還付額 現事業年度分調定額 過事業年度分調定額 法人税割 調定額 均等割 合計 うち当該年度に均等割に充当した利子割額 ⑫の件数 当該年度に発生した歳出還付額 うち利子割に係る額 ⑭の件数
事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 前年度に収入したもの 当該年度に収入したもの 納税義務者数 調定額
確定申告のあったもの 確定申告のないもの 確定申告のあったもの 確定申告のないもの ①+②-③+④+⑤+⑥+⑦ 総数 資本金等の額
うち決定したもの うち決定したもの ⑧+⑨ 五十億円超 十億円超五十億円以下 一億円超十億円以下 一千万円超一億円以下 左記以外 ⑩+⑪
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
普通法人 分割法人 本県  本店分 630 192541 204 41615 211 68977 1467 221370 934 222304 629 5 10 46 233 335 35400 257704
うち 連結分 14 21449 12 4489 15 11177 100 28237 27 28264 14 1 2 5 4 2 2980 31244
他県 本店分 3058 4 535678 17 1648 127241 1650 215061 20225 643740 32230 675970 3016 472 293 564 901 786 721566 1397536
うち 連結分 249 1 58869 14 191 20326 255 57527 1816 97900 6784 104684 241 98 38 56 22 27 134364 239048
県内法人 18011 60 15 365827 3 33 2885 85001 3295 131127 13966 425952 10085 436037 17824 1 11 126 2498 15188 462676 898713
うち   連結分 61 56333 44 20380 49 28482 2415 66850 557 67407 58 2 18 22 16 5178 72585
21699 60 19 1094046 3 50 4737 253857 5156 415165 0 0 0 35658 0 1291062 43249 1334311 21469 478 314 736 3632 16309 1219642 2553953 7656 1 1
うち   連結分 324 0 1 136651 0 14 247 45195 319 97186 0 0 0 4331 0 192987 7368 200355 313 99 42 79 48 45 142522 342877 2240
特別法人 749 1 90663 90663 174 90837 745 12 20 50 162 501 45625 136462
うち連結分 0 0 0 0
公益法人等 470 1 5629 5629 10 5639 470 3 0 0 467 11156 16795
寮等のみを有する法人 0 0 2 1 1 70 70
人格なき社団等 226 157 157 7 164 225 225 4575 4739
清算法人 284 1 48 4 13 9 44 44 115 7 108 3252 3296
特定信託 0 0 0 0 0 0
法人課税信託 0 0 0 0 0 0
合計 23428 63 19 1190543 3 50 4741 253870 5156 415165 0 0 0 35667 0 1387555 43440 1430995 23026 493 334 786 3802 17611 1284320 2715315 0 0 7656 1 1
うち連結分 324 0 1 136651 0 14 247 45195 319 97186 0 0 0 4331 0 192987 7368 200355 313 99 42 79 48 45 142522 342877 0 0 2240 0 0
(注) 1  「確定法人税割額」欄には、現事業年度分(令和3年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度分をいう。 )に係る事業年度数及び確定申告税額(修正申告、更正・決定並びに確定申告及び決定のない中間申告額(既還付請求利子割額が過大である
場合の納付額を除く。)を含む。)について記載した。なお、「確定法人税割額」欄のうち、「事業年度数」欄の「うち決 定したもの」欄には、決定により納付した法人の事業年度数を内書し、「事業年度数」欄の「確定申告のないもの」欄には、確定申告及び決
定のない中間申告分の法人の事業年度数を外書した。「税額」欄についても同様である。
2  「事業年度数」欄には、1年、6ヶ月等の事業年度区分にかかわらず、それぞれ事業年度ごとに1件として計上し、「確 定法人税割額」欄の事業年度において、確定申告、修正申告、更正又は決定の処理がなされたものについては、その最終の段階で1件と計上
した。なお、欠損法人等納付すべき税額が発生しないものについても計上した。
3  「既還付請求利子割額が過大である場合の納付額」欄は、現事業年度分に係る額を記載した。
4  「中間納付額の歳出還付額」欄には、実際に還付したか否かを問わず、還付が確定した額を記載した。  
5  「均等割」欄のうち「納税義務者数」欄には、令和3年度中に現事業年度分として確定申告した者及び決定した者の合計 により記載したが、当該事業年度中、同一法人において2以上の事業年度分の確定申告又は決定が行われた場合は、これらを通じて1とした。
6  「特別法人」とは、法人税法別表第3に掲げる法人等をいうものである。
7  「普通法人」、「特別法人」及び「合計」の行のうち「うち連結分」の各欄には、連結申告法人(法人税法第2条第16号 に規定する連結申告法人をいう。)の各連結事業年度の個別帰属法人税額(法第23条第4号の2に規定する個別帰属法人税額をいう。)を課税
標準とする県民税について内書した。この場合において、「事業年度」とあるのは「連結事業年度」と読み替えて記載した。
8  「公益法人等」とは、法人税法別表第1及び別表第2に掲げる法人をいうものである。
9  「清算法人」の予納申告は、中間申告と同様の取扱いにより記載した。