法人県民税等に関する調-202405(令和6年5月)
(3) 資本金別法人税割額等(普通法人分)
       区 分  資 本 金 別 法人数 課税標準となる法人税額 又は個別帰属法人税額 算出 法人税割額 県民税の 特定寄附金税額控除額 税額控除超過額 相当額の加算額 外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額 外国税額 控除額 仮装経理 に基づく 控除額 利子割額の 控除額 租税条約の実施に係る 控除額 差引 法人税割額  
うち超過 課税 相当額
うち通算及び連結分 うち通算 及び連結分 うち 通算及び連結分 うち 通算及び連結分
①-②+③-④ -⑤-⑥-⑦-⑧
 ④
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
300万円未満 3493 4 1407762 345 22329 0 22329 3 5022
300万円以上1,000万円未満 9533 8 4700797 13477 58951 20 1 8 58924 302 12025 74
1,000万円 2884 14 3908307 96651 69070 59 69011 2134 22246 775
1,000万円超5,000万円未満 2348 18 10958870 1167064 199407 791 73 198543 27009 78143 11929
5,000万円以上1億円未満 389 17 4500249 601054 116007 1284 1 114722 13381 49167 5845
1億円 75 7 2405374 844506 110204 619 8 109577 18277 48307 8116
1億円超10億円未満 60 13 4617440 2362481 138101 353 217 137531 48916 61125 21741
10億円 0 0 0 0 13261 2 4 13255 4475 5891 1989
10億円超50億円未満 10 2 3391924 1345968 83716 114 112 83490 13128 37102 5835
50億円 0 0 0 0 2932 6 4 2922 832 1298 370
50億円超100億円未満 0 0 0 0 44669 211 126 44332 528 19703 234
100億円以上 4 3 1304010 686382 166424 609 3598 162217 55699 71770 24755
保険業法に規定する相互会社 0 0 0 9962 12 582 0 9368 2882 4164 1281
合計 18796 86 37194733 7117928 1035033 4080 1 0 4733 0 0 0 0 1026221 187566 415963 82944
内訳 県内法人 18170 65 24621279 3676742 379041 240 1 6 0 378796 65592
分割法人 626 21 12573454 3441186 655992 3840 0 0 4727 0 0 0 0 647425 121974
(注) 1  令和5年2月1日から令和6年1月31日までの間に事業年度が終了した普通法人(清算法人を除く。)について記載した。
2  資本金の区分については、最終事業年度の期末現在における資本金の額によった。
3  「法人数」欄は、当該年度の最終処理の段階におけるものを記載した。
4  「法人数」欄のうち「うち通算及び連結分」欄は、法人数のうち通算法人及び連結申告法人の法人数を内書した。
5  「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額」欄のうち「うち通算及び連結法人分」欄は、通算法人に係る法人税割額の課税標準となった法人税割額及び連結申告法人に係る法人税割額の課税
標準となった個別帰属法人税額について内書した。
6  「差引法人税割額」欄のうち「うち通算及び連結分」欄には、通算法人の各事業年度の法人税額又は連結申告法人の各連結事業年度の個別帰属法人税額を課税標準とする県民税額について内書した。
7  「算出法人税割額」欄には、分割法人の従たる事務所又は事業所所在の県分の算出法人税割額を加えて記載した。
8  「県民税の特定寄附金税額控除額」欄は、算出法人税割額から法附則第8条の2の2第1項又は第3項の規定により控除した額を記載した。
9  「税額控除超過額相当額の加算額」欄は、第6号様式⑨欄の金額を記載した。
10  「外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額」欄には、算出法人税割額から法第53条第36項若しくは第37項の規定により控除した額又は令和2年
度改正前の法第53条第24項若しくは第25項の規定により控除した額を記載した。
11  「外国税額控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第38項の規定により控除した額を記載した。
12  「仮装経理に基づく控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第49項の規定により控除した額を記載した。
13  「利子割額の控除額」欄は、算出法人税割額から平成25年改正法附則第5条によりなお従前の例によることとされた法人に係る道府県民税利子割廃止前の法第53条第26項の規定により控除した額を
記載した。
14  「租税条約の実施に係る控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第50項の規定により控除した額を記載した。
15  「差引法人税割額」欄のうち「うち超過課税相当額」欄は、当該法人の差引法人税割額に係る超過課税相当額を記載した。