法人県民税等に関する調-202405(令和6年5月)
(4) 資本金別法人税割額等(全法人対象分)
       区 分  資 本 金 別 法人数 課税標準となる法人税額 又は個別帰属法人税額 算出 法人税割額 県民税の 特定寄附金 税額控除額 税額控除超過額 相当額の 加算額 外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額 外国税額 控除額 仮装経理 に基づく 控除額 利子割額の 控除額 租税条約の実施に係る 控除額 差引 法人税割額  
うち超過 課税 相当額
うち通算及び連結分 うち通算 及び連結分 うち 通算及び連結分 うち 通算及び連結分
①-②+③-④ -⑤-⑥-⑦-⑧
 ④
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
300万円未満 4458 4 2117015 345 34897 0 6 34891 3 9934
300万円以上1,000万円未満 9707 8 4750414 13477 59552 20 1 8 59525 302 12134 74
1,000万円 2893 14 3913262 96651 69120 59 69061 2134 22246 775
1,000万円超5,000万円未満 2482 18 11073483 1167064 201010 791 73 200146 27009 78638 11929
5,000万円以上1億円未満 423 17 4589351 601054 117139 1284 1 115854 13381 49540 5845
1億円 76 7 2469839 844506 110204 619 8 109577 18277 48307 8116
1億円超10億円未満 105 13 4741240 2362481 140584 353 217 140014 48916 62229 21741
10億円 0 0 0 0 13261 2 4 13255 4475 5891 1989
10億円超50億円未満 25 2 3740036 1345968 90016 114 112 89790 13128 39903 5835
50億円 0 0 0 0 2932 6 4 2922 832 1298 370
50億円超100億円未満 4 0 40193 0 47236 211 126 46899 528 20844 234
100億円以上 4 3 1304010 686382 182181 609 6337 175235 56266 79139 25007
保険業法に規定する相互会社 0 0 0 9962 12 582 0 9368 2882 4164 1281
合計 20177 86 38738843 7117928 1078094 4080 1 0 7478 0 0 0 0 1066537 188133 434267 83196
内訳 県内法人 19535 65 26070186 3676742 401696 240 1 6 401451 65592
分割法人 642 21 12668657 3441186 676398 3840 0 7472 0 0 0 0 665086 122541
(注) 1  令和5年2月1日から令和6年1月31日までの間に事業年度が終了した法人(清算法人を除く。)について記載した。
2  資本金の区分については、最終事業年度の期末現在における資本金の額によった。
3  「法人数」欄は、当該年度の最終処理の段階におけるものを記載した。
4  「法人数」欄のうち「うち通算及び連結分」欄は、法人数のうち通算法人及び連結申告法人の法人数を内書した。
5  「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額」欄のうち「うち通算及び連結法人分」欄は、通算法人に係る法人税割額の課税標準となった法人税割額及び連結申告法人に係る法人税割額の課税
標準となった個別帰属法人税額について内書した。
6  「差引法人税割額」欄のうち「うち通算及び連結分」欄には、通算法人の各事業年度の法人税額又は連結申告法人の各連結事業年度の個別帰属法人税額を課税標準とする県民税額について内書した。
7  「算出法人税割額」欄には、分割法人の従たる事務所又は事業所所在の県分の算出法人税割額を加えて記載した。
8  「県民税の特定寄附金税額控除額」欄は、算出法人税割額から法附則第8条の2の2第1項又は第3項の規定により控除した額を記載した。
9  「税額控除超過額相当額の加算額」欄は、第6号様式⑨欄の金額を記載した。
10  「外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額」欄には、算出法人税割額から法第53条第36項若しくは第37項の規定により控除した額又は令和2年
度改正前の法第53条第24項若しくは第25項の規定により控除した額を記載した。
11  「外国税額控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第38項の規定により控除した額を記載した。
12  「仮装経理に基づく控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第49項の規定により控除した額を記載した。
13  「利子割額の控除額」欄は、算出法人税割額から平成25年改正法附則第5条によりなお従前の例によることとされた法人に係る道府県民税利子割廃止前の法第53条第26項の規定により控除した額を
記載した。
14  「租税条約の実施に係る控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第50項の規定により控除した額を記載した。
15  「差引法人税割額」欄のうち「うち超過課税相当額」欄は、当該法人の差引法人税割額に係る超過課税相当額を記載した。