法人事業税に関する調-201905(令和元年5月)
(8) 資本金及び所得階層別(外形対象法人分)
 所得階層         資本金別 欠損法人 左のうち付加価値額が0以下である法人 年所得400万円以下 年所得400万円超800万 円以下 年所得800万円超1,000万円以下 年所得1,000万円超5,000万円以下 年所得5,000万円超1億円以下
法人数 付加  価値額 資本金等の額 法人数 資本金等の額 法人数 所得金額 付加  価値額 資本金等の額 法人数 所得  金額 付加   価値額 資本金等の額 法人数 所得  金額 付加  価値額 資本金等の額 法人数 所得  金額 付加  価値額 資本金等の額 法人数 所得  金額 付加  価値額 資本金等の額
うち   連結申告 法人数
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1億円超  10億円未満 15 1 2525042 4360911 6 1307500 5 8157 342047 1289900 3 17231 439953 1282623 1 9319 249888 150000 17 422010 5496760 6731219 8 587217 6748798 4071358
10億円 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10億円超  50億円未満 2 1206967 11015607 1 4795000 0 0
50億円 0 0 0 0 0 0
50億円超 100億円未満 0 0 0
100億円以上
合計 17 1 3732009 15376518 7 6102500 5 8157 342047 1289900 3 17231 439953 1282623 1 9319 249888 150000 17 422010 5496760 6731219 8 587217 6748798 4071358
 所得階層         資本金別 年所得1億円超10億円以下 年所得10億円超 合計 税額 0
法人数 所得金額 付加  価値額 資本金等の額 法人数 所得金額 付加  価値額 資本金等の額 法人数 所得金額 付加   価値額 資本金等の額 所得割 付加  価値割 資本割
うち  連結申告法人数 うち 連結分 うち 連結分 うち  連結分 うち  連結分 うち 連結分 うち  連結分
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1億円超  10億円未満 15 5367590 18502551 8876108 4 6519344 21804132 2103737 68 9 12930868 5729489 56109171 21417711 28865856 4436891 179335 59396 1168514 354205 210199 38480
10億円 0 0 0 0 24056 7158 116766 25283 22122 1154
10億円超  50億円未満 4 1129331 8592555 13641215 4 22527165 43883926 12019447 10 2 23656496 12112242 53683448 18629763 36676269 2941000 180888 32660 927058 130489 276664 16973
50億円 0 0 0 0 6293 2998 39813 20563 8077 6469
50億円超  100億円未満 0 0 0 0 109894 2870 538824 23504 198362 7260
100億円以上 3 16327170 64380766 422781931 3 16327170 64380766 422781931 568464 95620 2832992 519949 2947228 224529
合計 19 6496921 27095106 22517323 11 45373679 130068824 436905115 81 11 52914534 17841731 174173385 40047474 488324056 7377891 1068930 200702 5623967 1073993 3662652 294865
(注) 1  平成30年2月1日から平成31年1月31日までの間に事業年度が終了した普通法人で外形対象の法人(清算法人及び収入金 額課税分を除く。)について記載した。
 なお、分割法人については、本県に主たる事務所又は事業所の所在する法人について、各所得階層区分の「法人数」、 「所得金額」、「付加価値額」及び「資本金等の額」欄を記載し、「税額」欄については本県において調定した税額について
 記載した。
2  資本金の区分については、最終事業年度の期末現在における資本金の額によった。
3  このほか(7)資本金及び所得階層別に準じて記載した。