法人事業税に関する調-201205(平成24年5月)
(2) 事業税額等(外形対象法人分)
区 分 現事業年度分 過事業年度分 合計(調定額) 当該年度において発生した歳出還付額
確定額 確定事業税額に対応する前年度分の中間申告額 確定申告が翌年度になる中間申告額 確定申告期限が翌年度となる見込納付額 中間納付額の    歳出還付額 調定額 所得金額、付加価値額又は資本金等の額 調定額
事業年度数 所得金額、付加価値額又は資本金等の額 税額 確定申告及び決定のない中間申告 事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 前年度に収入したもの 当該年度に収入したもの
確定申告が あったもの 確定申告が  あったもの 事業年度数 税額
うち決定したもの うち決定したもの ①+②-③+④+⑤+⑥ ⑦+⑧
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
所得割分 普通法人 分割法人 本県  本店分 45 0 7997122 231299 0 0 36 57662 35 77969 10902 262508 157788 131 262639
他県 本店分 1144 87490109 2536017 3 1516 908 1107893 916 824234 131319 2385193 1918555 43237 2428430
県内法人 66 4392692 125281 1 55 70514 56 62411 21002 138180 119074 1483 139663
小計 1255 0 99879923 2892597 0 4 1516 999 1236069 1007 964614 0 0 163223 0 2785881 2195417 44851 2830732
清算法人 1 0 0
1256 0 99879923 2892597 0 4 1516 999 1236069 1007 964614 0 0 163223 0 2785881 2195417 44851 2830732
付加価値割分 普通法人 分割法人 本県  本店分 105710217 507407 0 178491 208171 4342 541429 940366 3771 545200
他県 本店分 339331266 1628841 1044 720329 663612 11216 1584384 6602758 22120 1606504
県内法人 25111843 120534 44 55111 55509 3072 124048 527863 1222 125270
小計 0 0 470153326 2256782 0 0 1088 0 953931 0 927292 0 0 18630 0 2249861 8070987 27113 2276974
清算法人 0 0 0 0 0 0 0
0 0 470153326 2256782 0 0 1088 0 953931 0 927292 0 0 18630 0 2249861 8070987 27113 2276974
資本割分 普通法人 分割法人 本県  本店分 422909886 845817 0 245599 418995 1019213 1019213
他県 本店分 300130072 600215 623 247897 261519 3725 618185 2852675 10599 628784
県内法人 0 0 31076525 62153 0 0 890 0 28263 0 28087 62867 150000 152 63019
計  0 0 754116483 1508185 0 0 1513 0 521759 0 708601 0 0 3725 0 1700265 3002675 10751 1711016
事業税計 1256 6657564 0 4 4117 999 2711759 1007 2600507 0 0 185578 0 6736007 82715 6818722
地方法人特別税分 4283939 2243 1838396 1426302 1045035 4919123 54783 4973906
合計 1256 0 10941503 0 4 6360 999 4550155 1007 4026809 0 0 1230613 0 11655130 137498 11792628 29226
(注) 1  平成23年度において調定した法人のうち外形対象法人について記載した。
2  ①及び⑧又は「所得金額、付加価値額又は資本金等の額」欄には、平成23年度において確定申告、修正申告、更正又は 決定によって確定した事業税額(過事業年度分で平成22年度以前に申告等があり、平成23年度に修正申告・更正増があったもの
については当該増差税額をいう。)又はこれに対応する所得金額、付加価値額又は資本金等の額を記載した。
3  このほかは、法人県民税又は(1)事業税額等の記載要領に準じて記載した。