法人事業税に関する調-201205(平成24年5月)
(8) 資本金及び所得階層別(外形対象法人分)
 所得階層         資本金別 欠損法人 左のうち付加価値額が0以下である法人 年所得400万円以下 年所得400万円超800万 円以下 年所得800万円超1,000万円以下 年所得1,000万円超5,000万円以下 年所得5,000万円超1億円以下
法人数 付加  価値額 資本金等の額 法人数 資本金等の額 法人数 所得金額 付加  価値額 資本金等の額 法人数 所得  金額 付加   価値額 資本金等の額 法人数 所得  金額 付加  価値額 資本金等の額 法人数 所得  金額 付加  価値額 資本金等の額 法人数 所得  金額 付加  価値額 資本金等の額
うち   連結申告 法人数
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1億円超  10億円未満 50 1 19117536 16385745 7 1990169 2 6412 149782 1032400 1 5479 76336 150000 14 375304 3897765 3824553 6 443058 2633224 2438000
10億円 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10億円超  50億円未満 10 1 13044536 27484053 2 3174818 0 0 0 0 0 0 2 149375 856312 4120000
50億円 0 0 0 0 0 0
50億円超100億円未満 0 0 0
100億円以上 3 54901691 412496095
合計 63 2 87063763 456365893 9 5164987 2 6412 149782 1032400 1 5479 76336 150000 0 0 0 0 14 375304 3897765 3824553 8 592433 3489536 6558000
 所得階層         資本金別 年所得1億円超10億円以下 年所得10億円超 合計 税額 0
法人数 所得金額 付加  価値額 資本金等の額 法人数 所得金額 付加  価値額 資本金等の額 法人数 所得金額 付加   価値額 資本金等の額 所得割 付加  価値割 資本割
うち  連結申告法人数 うち 連結分 うち 連結分 うち  連結分 うち  連結分 うち 連結分 うち  連結分
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1億円超  10億円未満 18 5876679 25335370 9861081 2 3800216 16166672 544850 93 7 10507148 2917760 67376685 11759657 34236629 2899228 525155 70421 560623 53213 97118 6133
10億円 0 0 0 0 82440 43246 8714
10億円超  50億円未満 2 1331866 10762771 6098186 1 4193354 12724297 4270275 15 2 5674595 415353 37387916 8017389 41972514 2941000 356708 16496 342491 39620 131920 6938
50億円 0 0 0 0 29617 4536 18494 2742 4938 76
50億円超  100億円未満 0 0 0 0 190099 57245 188792 54010 97354 22408
100億円以上 0 3 0 54901691 412496095 1708578 154499 1103136 128124 1168141 44899
合計 20 7208545 36098141 15959267 3 7993570 28890969 4815125 111 9 16181743 3333113 159666292 19777046 488705238 5840228 2892597 303197 2256782 277709 1508185 80454
(注) 1  平成23年2月1日から平成24年1月31日までの間に事業年度が終了した普通法人で外形対象の法人(清算法人及び収入金 額課税分を除く。)について記載した。
 なお、分割法人については、本県に主たる事務所又は事業所の所在する法人について、各所得階層区分の「法人数」、 「所得金額」、「付加価値額」及び「資本金等の額」欄を記載し、「税額」欄については本県において調定した税額について
 記載した。
2  資本金の区分については、最終事業年度の期末現在における資本金の額によった。
3  このほか(7)資本金及び所得階層別に準じて記載した。