法人事業税に関する調-201305(平成25年5月)
(8) 資本金及び所得階層別(外形対象法人分)
 所得階層         資本金別 欠損法人 左のうち付加価値額が0以下である法人 年所得400万円以下 年所得400万円超800万 円以下 年所得800万円超1,000万円以下 年所得1,000万円超5,000万円以下 年所得5,000万円超1億円以下
法人数 付加  価値額 資本金等の額 法人数 資本金等の額 法人数 所得金額 付加  価値額 資本金等の額 法人数 所得  金額 付加   価値額 資本金等の額 法人数 所得  金額 付加  価値額 資本金等の額 法人数 所得  金額 付加  価値額 資本金等の額 法人数 所得  金額 付加  価値額 資本金等の額
うち   連結申告 法人数
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1億円超  10億円未満 41 1 13782295 14542004 3 1363786 1 633 177485 128333 1 9962 280177 150000 17 448410 5171326 5117026 7 446884 2206815 2673639
10億円 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10億円超  50億円未満 6 1 4979235 16160321 1 4795000 0 0 2 42504 736403 2642857 1 50704 122696 1620000
50億円 0 0 0 0 0 0
50億円超100億円未満 0 0 0
100億円以上 3 54465960 395843258
合計 50 2 73227490 426545583 4 6158786 1 633 177485 128333 0 0 0 0 1 9962 280177 150000 19 490914 5907729 7759883 8 497588 2329511 4293639
 所得階層         資本金別 年所得1億円超10億円以下 年所得10億円超 合計 税額 0
法人数 所得金額 付加  価値額 資本金等の額 法人数 所得金額 付加  価値額 資本金等の額 法人数 所得金額 付加   価値額 資本金等の額 所得割 付加  価値割 資本割
うち  連結申告法人数 うち 連結分 うち 連結分 うち  連結分 うち  連結分 うち 連結分 うち  連結分
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1億円超  10億円未満 17 6309502 24604512 9308299 6 10122128 27060510 3618187 90 8 17337519 6942102 73283120 26700776 35537488 4009228 708544 169360 590554 127229 98899 8921
10億円 0 0 0 0 120652 52203 9085
10億円超  50億円未満 1 531258 5210042 4538185 2 4407672 16574137 4663837 12 1 5032138 1171172 27622513 6167834 29625200 1979321 358301 24580 313378 36846 114368 7280
50億円 0 0 0 0 27667 3613 17396 3350 4478 401
50億円超  100億円未満 0 0 0 0 226368 8424 185308 11353 94834 4473
100億円以上 0 3 0 54465960 395843258 1376867 211781 1073806 219502 1181535 85706
合計 18 6840760 29814554 13846484 8 14529800 43634647 8282024 105 9 22369657 8113274 155371593 32868610 461005946 5988549 2818399 417758 2232645 398280 1503199 106781
(注) 1  平成24年2月1日から平成25年1月31日までの間に事業年度が終了した普通法人で外形対象の法人(清算法人及び収入金 額課税分を除く。)について記載した。
 なお、分割法人については、本県に主たる事務所又は事業所の所在する法人について、各所得階層区分の「法人数」、 「所得金額」、「付加価値額」及び「資本金等の額」欄を記載し、「税額」欄については本県において調定した税額について
 記載した。
2  資本金の区分については、最終事業年度の期末現在における資本金の額によった。
3  このほか(7)資本金及び所得階層別に準じて記載した。