法人事業税に関する調-201505(平成27年5月)
(2) 事業税額等(外形対象法人分)
区 分 現事業年度分 過事業年度分 合計(調定額) 当該年度において発生した歳出還付額
確定額 確定事業税額に対応する前年度分の中間申告額 確定申告が翌年度になる中間申告額 確定申告期限が翌年度となる見込納付額 中間納付額の    歳出還付額 調定額 所得金額、付加価値額又は資本金等の額 調定額
事業年度数 所得金額、付加価値額又は資本金等の額 税額 確定申告及び決定のない中間申告 事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 前年度に収入したもの 当該年度に収入したもの
確定申告が あったもの 確定申告が  あったもの 事業年度数 税額
うち決定したもの うち決定したもの ①+②-③+④+⑤+⑥ ⑦+⑧
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
所得割分 普通法人 分割法人 本県  本店分 39 0 18983794 549422 0 0 32 193770 29 235297 6195 597144 250003 7151 604295
他県 本店分 1091 112553744 3252444 1 194 879 1137853 888 1382105 40696 3537586 3184994 68264 3605850
県内法人 60 4827186 137340 48 61673 54 70516 5513 151696 4482 125 151821
小計 1190 0 136364724 3939206 0 1 194 959 1393296 971 1687918 0 0 52404 0 4286426 3439479 75540 4361966
清算法人 4 1131762 2527 1 118 2 2411 2411
1194 0 137496486 3941733 0 1 194 960 1393414 971 1687918 0 0 52406 0 4288837 3439479 75540 4364377
付加価値割分 普通法人 分割法人 本県  本店分 102398230 491510 0 225626 200732 18972 485588 551906 2089 487677
他県 本店分 362923887 1741512 401 702876 747979 6027 1793043 9278508 31779 1824822
県内法人 22578405 108373 51514 53775 346 110980 43375 215 111195
小計 0 0 487900522 2341395 0 0 401 0 980016 0 1002486 0 0 25345 0 2389611 9873789 34083 2423694
清算法人 35967 173 124 0 49 0 0 49
0 0 487936489 2341568 0 0 401 0 980140 0 1002486 0 0 25345 0 2389660 9873789 34083 2423743
資本割分 普通法人 分割法人 本県  本店分 419768902 839536 0 417562 416458 838432 175135 163 838595
他県 本店分 298216949 596230 260468 265671 446 601879 5095055 7066 608945
県内法人 0 0 31006819 62013 0 0 0 28305 0 30020 63728 63728
計  0 0 748992670 1497779 0 0 0 0 706335 0 712149 0 0 446 0 1504039 5270190 7229 1511268
事業税計 1194 7781080 0 1 595 960 3079889 971 3402553 0 0 78197 0 8182536 116852 8299388
地方法人特別税分 5802702 287 2045989 2508102 79493 6344595 111666 6456261
合計 1194 0 13583782 0 1 882 960 5125878 971 5910655 0 0 157690 0 14527131 228518 14755649 12627
(注) 1  平成26年度において調定した法人のうち外形対象法人について記載した。
2  ①及び⑧又は「所得金額、付加価値額又は資本金等の額」欄には、平成26年度において確定申告、修正申告、更正又は 決定によって確定した事業税額(過事業年度分で平成25年度以前に申告等があり、平成26度に修正申告・更正増があったもの
については当該増差税額をいう。)又はこれに対応する所得金額、付加価値額又は資本金等の額を記載した。
3  このほかは、法人県民税又は(1)事業税額等の記載要領に準じて記載した。