法人事業税に関する調-201805(平成30年5月)
(2) 事業税額等(外形対象法人分)
区 分 現事業年度分 過事業年度分 合計(調定額) 当該年度において発生した歳出還付額
確定額 確定事業税額に対応する前年度分の中間申告額 確定申告が翌年度になる中間申告額 確定申告期限が翌年度となる見込納付額 中間納付額の    歳出還付額 調定額 所得金額、付加価値額又は資本金等の額 調定額
事業年度数 所得金額、付加価値額又は資本金等の額 税額 確定申告及び決定のない中間申告 事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 前年度に収入したもの 当該年度に収入したもの
確定申告が あったもの 確定申告が  あったもの 事業年度数 税額
うち決定したもの うち決定したもの ①+②-③+④+⑤+⑥ ⑦+⑧
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
所得割分 普通法人 分割法人 本県  本店分 31 0 25576374 275207 0 0 26 240494 26 124681 47562 206956 42132 1297 208253
他県 本店分 1030 114837272 947607 7 11520 830 1247518 834 448315 516369 676293 1569974 46579 722872
県内法人 56 6403022 44638 45 104699 43 20663 62584 23186 9741 302 23488
小計 1117 0 146816668 1267452 0 7 11520 901 1592711 903 593659 0 0 626515 0 906435 1621847 48178 954613
清算法人 0 0
1117 0 146816668 1267452 0 7 11520 901 1592711 903 593659 0 0 626515 0 906435 1621847 48178 954613
付加価値割分 普通法人 分割法人 本県  本店分 99699188 1094943 0 389882 595820 6248 1307129 328977 2253 1309382
他県 本店分 340743626 3886586 6834 1235305 1706880 13310 4378305 5229042 37182 4415487
県内法人 24796729 246367 74472 101379 323 273597 44638 290 273887
小計 0 0 465239543 5227896 0 0 6834 0 1699659 0 2404079 0 0 19881 0 5959031 5602657 39725 5998756
清算法人 0 0 0 0 0
0 0 465239543 5227896 0 0 6834 0 1699659 0 2404079 0 0 19881 0 5959031 5602657 39725 5998756
資本割分 普通法人 分割法人 本県  本店分 425773157 2113032 0 628308 1056266 2540990 148634 446 2541436
他県 本店分 292167533 1361147 3883 396054 590595 452 1560023 3171561 9784 1569807
県内法人 0 0 29565866 143643 0 0 0 39996 0 63461 167108 5767 17 167125
計  0 0 747506556 3617822 0 0 3883 0 1064358 0 1710322 0 0 452 0 4268121 3325962 10247 4278368
事業税計 1117 10113170 0 7 22237 901 4356728 903 4708060 0 0 646848 0 11133587 98150 11231737
地方法人特別税分 4283677 10770 1747444 1934775 72811 4554589 61944 4616533
合計 1117 0 14396847 0 7 33007 901 6104172 903 6642835 0 0 719659 0 15688176 160094 15848270 67847
(注) 1  平成29年度において調定した法人のうち外形対象法人について記載した。
2  ①及び⑧又は「所得金額、付加価値額又は資本金等の額」欄には、平成29年度において確定申告、修正申告、更正又は 決定によって確定した事業税額(過事業年度分で平成28年度以前に申告等があり、平成29年度に修正申告・更正増があったもの
については当該増差税額をいう。)又はこれに対応する所得金額、付加価値額又は資本金等の額を記載した。
3  このほかは、法人県民税又は(1)事業税額等の記載要領に準じて記載した。